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特定技能所属機関による協力確認書の提出について

ページID:0129297 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。
 つきましては、以下のとおり協力確認書の提出方法等をお示ししますので、特定技能所属機関におかれましては、特定技能外国人を受入れる際に、協力確認書のご提出をお願いします。

協力確認書の提出について

令和7年4月1日(火曜日)から協力確認書の提出を受け付けます。


提出時期及び提出方法等をご確認いただき、協力確認書のご提出をお願いします。

提出時期

・令和7年4月1日以降、はじめて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留所申請を行うとき

・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき

・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき

提出方法

所定の様式へ必要事項をご記入いただき、以下の提出先まで郵送、メール又は持参にてご提出ください。

提出先:下関市総合政策部国際課多文化共生推進室

 住所:〒750-0018 下関市豊前田町三丁目3番1号海峡メッセ下関6階
 電話:083-231-9653 FAX:083-231-9654
 Email:sskokusa@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

協力確認書の内容に変更が生じた場合

 協力確認書の提出後に、協力確認書に記載されている以下の項目の内容に変更が生じた場合は、協力確認書を再度提出してください。

【協力確認書に記載されている項目】
・特定技能所属機関名
・事業所の所在地
・担当者連絡先(部署・担当者名)
・電話番号
・メールアドレス

※特定技能外国人の転職や転出、帰国の際には、特定技能所属機関から該当する地方公共団体へ連絡する必要はありません

その他

 協力確認書の提出後、共生社会の実現のために実施する施策に関して、協力確認書の情報をもとに、以下の内容等について都道府県又は市から協力を要請する場合がありますので、ご承知おきください。

【協力を要請する内容の例】
1.条例等の法的根拠があるもの
2.アンケート調査、ヒアリング等への協力
3.各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

市の多文化共生施策はこちらのページをご覧ください。

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