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下関市有料老人ホーム設置運営指導指針における経過措置対応が終了する事項について

ページID:0102780 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

 令和3年度の指導指針改定における改定事項のうち、経過措置期間の終了により令和6年4月1日から義務化(令和6年3月31日までは努力義務)となる事項があります。

 各施設おかれましては、指導指針を今一度ご確認いただき、必要な対応をお願いいたします。

 

下関市有料老人ホーム設置運営指導指針(経過措置)

・​9(2)イに示す認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置
・10(5)に示す業務継続計画の策定
・10(7)キ~ケに示す感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催等
・10(12)ア(イ)~(オ)に示す虐待防止のための対策を検討する委員会の開催等

※詳細については、以下ファイルをご覧ください。

 

 

ダウンロード

経過措置の詳細について [PDFファイル/1.18MB]

下関市有料老人ホーム設置運営指導指針 [PDFファイル/682KB]

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