本文
下関市高齢者補聴器購入費助成事業について
下関市では、難聴が認知症の危険因子とされていることを踏まえ、聴力低下による引きこもりを防ぎ、もって高齢者の社会参加を支援することで、高齢者の認知症予防及びフレイル予防を図ることができるよう、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
※予算額に限りがあります。当年予算の上限に達し、申請受付を終了する場合は本ページでお知らせいたします。
助成内容
対象者
次の要件をすべて満たす65歳以上の方
(1) 下関市内に住所を有していること。
(2) 補聴器購入希望者本人が住民税非課税であること。
(3) 会話音域の平均聴力レベルが中等度難聴の者で、かつ、耳鼻咽喉科を標榜する医療機関の医師が補聴器の使用が必要と認めるものであること。
※ 医療機関(耳鼻咽喉科)で聴力検査を受けることが必要です。
※ 「中等度難聴」とは、聞こえ方が概ね「普通の大きさの声の会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する」程度の状態を言います。
(4) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
(5) 本助成事業による助成を受けたことがないこと(助成を受けてから5年を経過している場合を除く。)。
助成額
補聴器本体(補聴器本体の附属品を含む)の購入費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨て。上限30,000円。)
※ 助成の対象は、医療機器として認定された補聴器です。オーディオ機器に分類される集音器は助成の対象外です。通信販売やインターネットで販売されている安価なものは集音器である可能性がありますので、ご注意ください。
※ 片耳、両耳を問わず、助成の上限は30,000円
※ 附属品のみの購入、電池交換、メンテナンス代、故障等修理代に係る費用は助成の対象外
※ 受診費用、検査費用、文書料等は助成の対象外
助成の手続き
事前準備
(1) 申請に係る書類の入手、確認
を窓口(長寿支援課または総合支所市民生活課)もしくは下記ダウンロードで入手
あわせて「制度の概要」で補助制度の内容を確認
(2) 耳鼻咽喉科で受診=医師意見書の作成(意見書は、3か月以内に作成されたものであること)
※ 耳鼻咽喉科の医師の診断で「中等度難聴であり、かつ、補聴器の使用が必要」と認められたもの
(3) 補聴器販売店へ=購入予定の補聴器を確認=見積書の作成
申請
高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、長寿支援課または総合支所市民生活課窓口に提出してください。長寿支援課あての郵送による提出も可能とします(窓口提出分含め、予算の範囲内で先着順で処理)。
※令和7年度は 4月1日 8時30分 から受付開始となります。事前の受付はできませんのでご注意ください。
・ 高齢者補聴器購入費助成に係る医師意見書(様式第2号)(作成日から3か月以内のもの)
・ 補聴器販売店が作成した見積書の写し
・ 補聴器購入希望者本人が住民税非課税であることを証する書類の写し(市で確認できる場合は、省略可)
※ 申請者は補聴器購入希望者となります。
補聴器の購入
助成金の交付決定通知書が届いたら、補聴器販売店に行き、見積に基づいて3月31日までに補聴器を購入してください。
※ 助成の交付決定前に購入した補聴器は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
助成金の請求
交付決定時に送付する高齢者補聴器購入報告書(様式第8号)に補聴器購入の領収書の写しを添付し、高齢者補聴器購入費助成金交付請求書(様式第10号)とともに、長寿支援課に提出(郵送可)してください。
※ 助成金は、原則「交付決定を受けた申請者名義の口座」への振込みとなります。