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高齢者の「障害者控除対象者認定書」の交付について(令和6年分のご案内)
所得税や住民税の申告において、身体障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上の高齢者で、要介護認定等の資料を基に「障害者に準ずる者」として認められれば、対象者または対象者を扶養している方が、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
※下関市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。
※既に身体障害者手帳等の交付を受けている方は、申告の際に手帳を提示することで同様の控除を受けることができます(手帳の等級によっては申請をした方がよい場合があります)。
※申告をする必要のない方は、認定申請の必要はありません。
対象者
令和6年12月31日現在(亡くなった方については、亡くなった日)において、次の基準に該当する65歳以上の高齢者
障害者区分 | 基準 |
---|---|
障害者 | 知的障害者(軽度、中度)と同程度の状態 |
身体障害者(3~6級)と同程度の状態 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度)と同程度の状態 |
身体障害者(1級、2級)と同程度の状態 | |
ねたきり高齢者 |
申請窓口
- 長寿支援課
- 各総合支所市民生活課及び本庁管内の各支所
※郵送可(代理申請の場合は身分証明書のコピーが必要です。)
送付先 〒750-8521
下関市南部町1-1
下関市福祉部長寿支援課支援係
受付開始日
令和7年1月6日(月曜日)
※令和5年分以前については、随時申請を受け付けています。
申請する際に必要なもの
申請書及び次の表に記載するもの(申請書は申請窓口にありますが、本ページ下部の「障害者控除対象者認定申請書」をクリックし、ダウンロードしていただくこともできます。)
代理人が記入する場合も同様です。
申請者 | 申請書以外に必要なもの | 認定書の送付先 |
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対象者 |
|
対象者 |
対象者の親族 |
|
対象者の親族 |
※介護保険被保険者証及び対象者の親族の方の身分証明書等について、原本を持ってくることが困難な場合は、写しでも構いません。
注意事項
認定基準日(令和6年12月31日現在(亡くなった方については、亡くなった日))において、要支援または要介護認定のない高齢者の方は、次のとおり医師の診断書が必要です。
- (1)認定基準日において引き続き6か月以上ねたきりの状態の高齢者 → 様式第2号「診断書(提出用)」の提出が必要です。
- (2)(1)に該当しない高齢者 → 様式第3号「障害者控除対象者認定用診断書」の提出が必要です。
※ 認定基準日において、要支援または要介護認定がある高齢者の方は診断書の提出は必要ありません。
※ 診断書の様式は窓口にありますが、本ページ下部の「様式第2号 診断書(提出用)」または「様式第3号 障害者控除対象者認定用診断書」をクリックし、ダウンロードしていただくこともできます。
※ 詳細は、長寿支援課へお問合せください。