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「下関市有料老人ホーム設置運営指導指針」の一部改正について

ページID:0003584 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

 この度、令和6年度介護報酬改定が行われたこと等を踏まえ、「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が一部改正されたことに伴い、「下関市有料老人ホーム設置運営指導指針」を一部改正しました。

 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の事業者様におかれましては、改正内容をご確認の上、今後の取り扱いに遺漏のないようお願いいたします。

1.主な改正内容

(1)医療機関との連携

○ 入居者の急変時等に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関を定めるように努める。

○ 入居者が医療機関に入院後、病状が軽快し、退院が可能となった場合、早くに、再度入居できるように努める。

(2)高齢者虐待防止

○ 高齢者虐待防止の対策検討委員会、指針の整備、職員研修の担当は、身体的拘束等適正化対策検討委員会の責任者が務めることが望ましい。

○ 上記担当が、同一施設内での複数の担当、他の事業所・施設等での担当を兼務する場合、日常的に兼務先の業務に従事し、入居者や施設の状況を適切に把握するなど、各職務の遂行に支障がない者を選任する。

(3)身体的拘束等

○ 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の理由として、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たしているかについて、組織としての確認の手続き等を極めて慎重に行い、具体的な内容を記録しておく。

(4)既存建築物等の活用の場合等の特例

○ 戸建住宅等(延べ面積200平方メートル未満かつ階数3以下)を有料老人ホームとして利用する場合、在館者が迅速に避難できる措置を講じていれば、耐火建築物または準耐火建築物とすることを要しない。

(5)住まいの紹介を行う事業者と委託契約を締結する場合の注意事項

○ 情報提供事業者等と委託契約等を締結する場合、入居希望者の介護度や医療の必要度等の個人の状況等により、手数料の設定を行わない、また、このような手数料の設定に応じない。

○ 情報提供事業者等に対し、入居者の月額利用料等に比べて高額な手数料と引き換えに、入居希望者の優先的な紹介を求めない。

○ 情報提供等事業者等の選定には、その事業者が、入居希望者に提供するサービス内容やその対価(手数料の有無、金額)を把握しておく。

○ 高齢者住まい事業者団体連合会(公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法人全国介護付きホーム協会及び一般社団法人高齢者住宅協会の3団体で構成)が運営する「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」に届出をし、行動指針を遵守する事業者の選定が望ましい。

(6)重要事項説明書の改正

 ※今後は改正後の様式を使っていただくようお願い申し上げます。

2.施行日

 令和6年12月16日

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