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障害児通所支援事業所の新規指定に係る再募集について

ページID:0120407 更新日:2024年10月9日更新 印刷ページ表示
 障害児通所支援事業所について、令和6年度は、区域を分け、事業所数を限定して、新規の指定を受け付けることとしていましたが、受付締切日である令和6年9月30日までに予定事業所数に達しなかった区域があったことから、当該区域について、下記のとおり、改めて募集いたします。

1 再募集の内容

 (1) 「児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所(定員10人)」の新規の指定を下記の区域で次の事業所数まで受け付けます。
内容
区域 場所 新規指定事業所数
総合支所管内 菊川、豊田、豊浦、豊北総合支所所管区域 1

(注)単独型や定員数が10人でないもの、既存の事業所の定員数の増員は受け付けません。

(2) 障害児通所支援事業所の支援内容やサービスの質を確保するため、事前協議書に、「障害児通所支援に係る計画書」及び「障害児通所支援に係るチェックリスト」を添付していただきます。
(3) 指定申請の受付は、事前協議書の受付順とします。(従業者の勤務形態一覧表や障害児通所支援に係る計画書等の添付書類に不備のある事前協議書は受け付けません。)
予定した新規指定事業所数に達し次第、受付を終了します。
なお、予定した新規指定事業所数に達しない場合も、令和6年12月27日(金曜日)で受付を終了します。
(4) 受付終了後は、再度総量規制を実施します。令和7年度以降の取扱いについては、稼働率等の状況をみながら、改めて判断します。
(2)障害児通所支援事業所の支援内容やサービスの質を確保するため、事前協議書に、「障害児通所支援に係る計画書」及び「障害児通所支援に係るチェックリスト」を添付していただきます。

(3)指定申請の受付は、事前協議書の受付順とします。(従業者の勤務形態一覧表や障害児通所支援に係る計画書等の添付書類に不備のある事前協議書は受け付けません。)区域ごとに予定した新規指定事業所数に達し次第、受付を終了します。
 
(4)受付終了後は、再度総量規制を実施します。令和7年度以降の取扱いについては、稼働率等の状況をみながら、改めて判断します。