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日常生活用具の給付について

ページID:0067799 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
在宅の身体障害者(児)の日常生活の便宜を図るため、各種の用具購入費の一部を助成します。(特殊寝台、読書器、聴覚障害者用通信装置等)
※令和7年4月1日から給付対象品目の追加と変更をおこないました。

「排泄予測支援機器」を追加しました。
【対象者】
・身体障害者手帳、または療育手帳の交付を受けており、医師意見書で必要性が認められる者
「視覚障害者用拡大読書器」を「視覚障害者用読書器」に名称変更し、基準額の増額をおこないました。
「情報・通信支援用具」にスマートフォン向けのアプリケーションや周辺機器も対象へ追加しました。
「居宅生活動作補助用具(住宅改修)」の支給回数が『原則一回』から『累計支給額が基準額へ達するまで』に変更しました。

※令和5年4月1日から「浴槽」を追加しました。
【対象者】
・下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)、または難病等で寝たきりの状態にある者

※令和4年4月1日から「人工呼吸器用非常用電源」を追加しました。
【対象者】
・呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)、または難病等で呼吸器に障害があって、人工呼吸器の用具を必要と認められる方

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