本文
障害福祉サービス事業所等における事故、事件、災害等の不測の事態に係る報告について
事故、事件、災害等の不測の事態に係る報告について
1 連絡先
Tel 083-227-4199 Fax 083-222-3180
E-mail shogai_shitei@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
2 連絡の対象となる事故、事件、災害等の内容
(1)事 故
障害福祉サービス提供中の事故による施設利用者または施設職員の死亡、重体、重症、誤薬等
(重症等については、一週間以上の入院が見込まれる傷病を目安とするが、骨折や複数回の通院が見込まれる傷病等、重症と考えられる事故については報告すること。また、送迎中の事故については、必ず報告すること。)
(2)事 件
事業所、施設及び法人における不祥事及び被害等
(公金・預金等の横領事件、不法侵入、器物損壊、窃盗、虐待・傷害等の刑事事件、飲酒運転、利用者の行方不明等をいう。また、虐待(疑い含む)事案については、障害者虐待防止法第16条に規定されている通報義務に基づき、支給決定を行っている自治体(市町村等)に通報した上で報告すること。)
(3)災 害
自然災害等による施設の損壊、利用者等の死亡等
(地震、津波、洪水、土砂災害、高潮、台風等をいう。)
(4)その他
施設において発生した食中毒、伝染病等
(インフルエンザ、感染性胃腸炎、腸管出血性大腸菌O157、赤痢、集団食中毒、新型コロナウイルス感染症等をいう。)
※ 判断に迷う場合は第1報(電話連絡可)を早くに行うこと。
3 連絡の対象となる施設種別
障害者支援施設、障害福祉サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、共同生活援助、自立生活援助)、相談支援事業所、障害児入所施設、障害児通所支援事業所、保育所等訪問支援事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、障害児相談支援事業所