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障害福祉サービス事業所等における事故、事件、災害等の不測の事態に係る報告について

ページID:0091124 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

事故、事件、災害等の不測の事態に係る報告について

 障害福祉サービス施設等において、入所者に対するサービス提供中に事故、事件、災害等が発生した場合は、早くに入所者の家族に連絡を行うこと、事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録を、下記報告様式にて市へ報告することとなっています。事故等が発生した場合には、適切な対応をお願いします。

1 連絡先

福祉部 障害者支援課 権利擁護係
Tel 083-227-4199 Fax 083-222-3180
E-mail shogai_shitei@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

2 連絡の対象となる事故、事件、災害等の内容

(1)事 故
障害福祉サービス提供中の事故による施設利用者または施設職員の死亡、重体、重症、誤薬等

(重症等については、一週間以上の入院が見込まれる傷病を目安とするが、骨折や複数回の通院が見込まれる傷病等、重症と考えられる事故については報告すること。また、送迎中の事故については、必ず報告すること。)


(2)事 件
事業所、施設及び法人における不祥事及び被害等

(公金・預金等の横領事件、不法侵入、器物損壊、窃盗、虐待・傷害等の刑事事件、飲酒運転、利用者の行方不明等をいう。また、虐待(疑い含む)事案については、障害者虐待防止法第16条に規定されている通報義務に基づき、支給決定を行っている自治体(市町村等)に通報した上で報告すること。)


(3)災 害
自然災害等による施設の損壊、利用者等の死亡等

(地震、津波、洪水、土砂災害、高潮、台風等をいう。)


(4)その他
施設において発生した食中毒、伝染病等

(インフルエンザ、感染性胃腸炎、腸管出血性大腸菌O157、赤痢、集団食中毒、新型コロナウイルス感染症等をいう。)
※ 判断に迷う場合は第1報(電話連絡可)を早くに行うこと。

3 連絡の対象となる施設種別

 障害者支援施設、障害福祉サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、共同生活援助、自立生活援助)、相談支援事業所、障害児入所施設、障害児通所支援事業所、保育所等訪問支援事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、障害児相談支援事業所

4 報告様式