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国民健康保険 産前産後期間の保険料が免除されます
対象となる方・受付期間
- 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。 - 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険料の免除方法
- その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
- 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。
- 届出をした翌月以降の保険料から減額します。年度内の保険料から減額できなかった保険料は還付いたします。
届出先
本庁保険年金課、各支所、各総合支所
郵送での届出も可能です。
必要書類
母子健康手帳、本人確認書類など
詳細
保険年金課賦課係(Tel 083-231-1930)