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国民健康保険 産前産後期間の保険料が免除されます

ページID:0101484 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

 

対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
    妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険料の免除方法

  • その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

図(産前産後軽減)

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

図(産前産後軽減②)

  • 届出をした翌月以降の保険料から減額します。年度内の保険料から減額できなかった保険料は還付いたします。

届出先

本庁保険年金課、各支所、各総合支所

郵送での届出も可能です。

必要書類

 母子健康手帳、本人確認書類など

 届出書 [Excelファイル/20KB]

詳細

 保険年金課賦課係(Tel 083-231-1930)