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国民健康保険料の徴収猶予について
制度の概要
国民健康保険料の徴収猶予制度は、盗難、震災、火災などの災害等により損害を受けた世帯、疾病、負傷その他特別の事情により生活が困難となった世帯、事業の休止・廃止、失業などにより収入が減少したことによって、国民健康保険料を一時的に納付することができない世帯について、申請に基づき、1年間を限度として保険料の徴収を猶予する制度です。
徴収猶予の対象
災害等により損害を受けた場合
納付義務者等の資産について、盗難、震災、風水害、火災その他これに類する災害等により損害、滅失又は損傷を受けた世帯(納付義務者等が故意に発生させた場合を除く。)
疾病、負傷等により生活が困難となった場合
納付義務者等が疾病、負傷その他特別の事情により、納付義務者等の生活が困難となった世帯(疾病、負傷その他特別の事情の事由発生時に当該納付義務者等が下関市国民健康保険の被保険者である場合に限る。)
失業、事業の休廃業により収入が減少した場合
納付義務者等の失業(離職した者が、就職の意思や能力等を有するにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあることをいい、定年退職及び自発的失業を除く。)、事業の休廃業又はこれに類する理由により収入が減少した世帯
税金等で徴収猶予を受けている場合
納付義務者等が、国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条又は地方税法(昭和25年法律第226号)第15条に規定する徴収猶予を受けている世帯
徴収猶予の申請
「国民健康保険料徴収猶予申請書」及び徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付し、提出してください。
なお、提出の際は保険年金課徴収係(083-231-1689)まで御相談をお願いいたします。
なお、提出の際は保険年金課徴収係(083-231-1689)まで御相談をお願いいたします。


