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紹介状なしで医療機関を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
令和4年度診療報酬改定により、紹介状なしで受診する場合に患者等から徴収する「特別の料金」について、制度の見直しが行われました。これにより、令和4年10月1日より、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」を徴収する対象の医療機関が拡大されるとともに、その金額も増額されます。
この制度の趣旨やより詳細な内容については、下記のリンク先やリーフレット(厚生労働省のページからダウンロードできるものと同じもの)を御参照ください。
厚生労働省のページ<外部リンク>