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国民健康保険 はり・きゅう助成事業

ページID:0094260 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

はり・きゅうの施術

 利用者証の提示により下記の補助金が下関市から施術者に支払われます。(市と協定している施術業者に限ります。)

受給対象者:国民健康保険の全被保険者

表.施術の種類と補助額
施術の種類

1術     

(はりまたはきゅう)     

2術

(はり及びきゅう)

補助金額 900円

施術回数:1日1回、1ヶ月4回まで

施術対象:自費で受ける施術に対し、市が施術料金の一部を負担いたします。

※柔道整復や治療を目的としたはり・きゅうの施術を受けている間はこの制度は利用できません。

利用者証の申請:本庁保険年金課、各総合支所市民生活課または本庁各支所で受け付けています。

郵送での申請も可能です。

届出に必要なもの

  • 事業利用される方の被保険者証(有効期限内のもの)、マイナ保険証または資格確認書
  • 手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証等)