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要介護認定・要支援認定申請の事前預かりについて(事業者向け)
要介護認定・要支援認定申請の事前預かりについて
介護保険課では、介護認定の更新申請は認定有効期間満了日の2ヶ月前から受け付けておりますが、その多くが介護保険事業者の代行申請であり、申請日が月初に集中しているため窓口が混雑し受付に時間を要しています。
ついては窓口の混雑緩和を目的に、介護保険事業者が代行する更新申請を認定有効期間満了月の前々月から申請書を預かり、2ヶ月前(閉庁日の場合は次の開庁日)を申請日とする取り扱いを行っております。
なお、新規申請、変更申請についても事前預かりを行っております。新規申請、変更申請に限っては月初1日が閉庁日であっても、1日付の申請で受付が可能です。
ついては窓口の混雑緩和を目的に、介護保険事業者が代行する更新申請を認定有効期間満了月の前々月から申請書を預かり、2ヶ月前(閉庁日の場合は次の開庁日)を申請日とする取り扱いを行っております。
なお、新規申請、変更申請についても事前預かりを行っております。新規申請、変更申請に限っては月初1日が閉庁日であっても、1日付の申請で受付が可能です。
事前預かり期間
認定有効期間満了月の前々月20日から月末開庁日まで。(20日が閉庁日の場合は次の開庁日。)
受付窓口
下関市役所2階介護保険課
菊川総合支所市民生活課
豊田総合支所市民生活課
豊浦総合支所市民生活課
豊北総合支所市民生活課
各12支所
※郵送での申請も可能です。(申請日までに必着)事前預かり申請であることが分かるようにしてお送りください。
必要書類については下記リンクをご参照ください。
菊川総合支所市民生活課
豊田総合支所市民生活課
豊浦総合支所市民生活課
豊北総合支所市民生活課
各12支所
※郵送での申請も可能です。(申請日までに必着)事前預かり申請であることが分かるようにしてお送りください。
必要書類については下記リンクをご参照ください。
注意事項
・申請書提出の際は、申請区分を明記し事前預かりであることを職員にお知らせください。
・申請書の内容に不備がある場合は、返却し修正のうえ再提出を求めることがあります。提出にあたっては申請書の内容を十分にご確認ください。
・新規申請、変更申請の場合、申請日を1日付けにすることが事業所の事務都合を優先して被保険者の不利益につながることがないよう留意してください。
・事前預かり受付以降、入院等により被保険者の生活環境に変化が生じた場合は、速やかに介護保険課認定事務係までご連絡ください。
・申請書の内容に不備がある場合は、返却し修正のうえ再提出を求めることがあります。提出にあたっては申請書の内容を十分にご確認ください。
・新規申請、変更申請の場合、申請日を1日付けにすることが事業所の事務都合を優先して被保険者の不利益につながることがないよう留意してください。
・事前預かり受付以降、入院等により被保険者の生活環境に変化が生じた場合は、速やかに介護保険課認定事務係までご連絡ください。