ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 介護保険サービス事業者 > 介護支援専門員の方へ > 居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算について

本文

居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算について

ページID:0116711 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

特定事業所集中減算とは

 居宅介護支援の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅サービス計画費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

判定対象サービス

 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

減算の適用を受けない正当な理由

正当な理由の範囲については、以下のとおりとなります。

 

(1)居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に、訪問介護サービス等が、各サービスごとでみた場合に、5事業所未満である場合

(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合

(3)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合

(4)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下である場合

(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合(当該事例を除外すると80%以下である場合)

※サービスの質が高いこととしては次のようなものを想定していますが、サービスの質が高いと評価する理由は、個々の利用者により異なります。必ず、サービスの質が高いということで、その事業所を個々の利用者が選択するに至った理由を、個別具体的に記載した理由書(任意様式)を提出してください。

 
サービス種類 指標
​訪問介護 ・「特定事業所加算」を算定している事業所

通所介護

地域密着型通所介護

※いずれかを満たす事業所

・「事業所評価加算」を算定している介護予防通所介護事業所と一体的に事業を行っている事業所

・「サービス提供体制強化加算1又は2」を算定している事業所

福祉用具貸与 ・なし

​※地域ケア会議等の地域包括支援センターが実施する事例検討会等に、当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けることは、必須ではありません。状況に応じて、事例検討会で助言・意見を求めてください。

(6)困難事例を受け入れたために集中したと認められる場合(困難事例を除外する と80%以下となる場合)

(7)計画の作成や変更時等に適切なケアマネジメントを実施し、利用者のニーズ、解決すべき課題、解決のための援助ができる事業所を検討し、当該事業所を位置づけることが適当であるとの判断から、結果として紹介率が80%を超えたが、その者の居宅サービス計画からその事業所を除外し再計算すると、算定結果が80%以下である場合。

※単に“利用者がその事業所を希望したから”というだけでは正当な理由ではありません。

 

判定期間・減算適用期間等

○前期判定

・判定期間・・・3月1日から8月末日

・報告期限・・・9月15日まで(15日が土日祝の場合は、その前開庁日)

・減算期間・・・10月1日から3月31日

 

○後期判定

・判定期間・・・9月1日から2月末日

・報告期限・・・3月15日まで(15日が土日祝の場合は、その前開庁日)

・減算期間・・・4月1日から9月30日

 

提出先

〒752-8521

 下関市南部町1番1号(下関市役所本庁舎西棟2階)

 下関市福祉部介護保険課事業者係

 Email kaigojigyo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

 

ダウンロード

特定事業所集中減算届出書(様式1) [Wordファイル/95KB]

特定事業所集中減算に係る判定状況書及び特定事業所集中減算届出書の法人名の内訳(様式2及び2-1) [Excelファイル/108KB]

特定事業所集中減算に係る再計算書(様式3) [Wordファイル/52KB]

居宅サービス事業所の選択に係る確認書(参考様式) [Excelファイル/25KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?