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介護保険法に基づく行政処分について

ページID:0098862 更新日:2023年8月31日更新 印刷ページ表示

 下関市では、介護保険法の規定に基づく行政処分を下記のとおり行うこととし、本日、事業者に対し当該処分について通知しました。

1 処分の対象となる事業者及び事業所の概要

・ 事業者

 法人の名称:特定非営利活動法人 豆たん

 法人の代表者:理事長 竹原 美津子

 法人の所在地:下関市古屋町二丁目4番8号

・ 対象事業所

 事業所の名称:豆たん居宅介護支援センター

 事業所の所在地:下関市内日下1027番地3

 サービスの種類:居宅介護支援

 指定年月日:平成16年5月1日

2 処分内容

 指定の取消し

 (取消年月日)令和5年10月31日

3 処分理由

 令和4年12月16日から実施した監査において、次の事実が確認されたため。

 対象期間:平成30年4月から令和4年10月まで 対象者:26名

 

ア 不正請求(介護保険法第84条第1項第6号)

 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者に対して、以下の2点について文書を交付して説明を行っておらず、運営基準減算の要件に該当することを知りながら、減算することなく、通常の居宅介護支援費を請求していた。

 (1)利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること。

 (2)利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること。

 

イ 虚偽報告(介護保険法第84条第1項第7号)

 監査の際、実際には利用者に交付していない虚偽の契約書兼重要事項説明書等を提出した。

 

ウ 虚偽答弁(介護保険法第84条第1項第8号)

 監査の際、「(1)及び(2)の記載がある契約書兼重要事項説明書等を交付して説明を行った」と、虚偽の答弁をした。

4 返還額(不正受給分)

 介護保険法第22条第3項の規定に基づき、返還額に100分の40を乗じた加算額を加えた、合計約473万円の返還を求める。

5 利用者の保護

 対象事業所での利用者について、他の指定居宅介護支援事業所に引き継ぐなど必要な措置を講じるよう指導し、対象事業者による引継ぎが困難な場合、引継ぎに係る支援を行う。