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下関市子ども・子育て審議会

ページID:0159174 更新日:2026年7月14日更新 印刷ページ表示

設置目的

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づき、下関市では、平成25年3月1日に「下関市子ども・子育て審議会条例」を制定し、同年5月に「下関市子ども・子育て審議会」を設置した。

 また、令和5年4月のこども基本法の施行により、子どもの貧困対策の推進及び子ども・若者育成支援に関することを子育て施策の重要課題として、審議会の担当事務に加えた。

 

審議会の概要

(1)審議会の担当事務(条例第2条関係)

(1)特定教育・保育施設(認定こども園・幼稚園・保育所)の定員についての意見を述べること。(特定教育・保育施設=施設型給付費の対象)

(2)特定地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型事業・事業所内保育事業)の定員についての意見を述べること。(特定地域型保育事業=地域型保育給付費の対象)

(3)市町村子ども・子育て支援事業計画の策定・変更する際に意見を述べること。

(4)その他子ども・子育て支援に関する施策の推進及び実施状況を調査審議すること。

(5)下関市が幼保連携型認定こども園の認可、事業の停止又は施設の閉鎖及び認可の取消しを行うことについて意見を述べること。

(6)子どもの貧困対策に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(7)子ども・若者育成支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

 

(2)審議会の委員(条例第3条関​係)

   (1)子どもの保護者

   (2)子ども・子育て支援に関する事業に従事する市の職員

   (3)子ども・子育て支援に関する事業に従事する者で市の職員以外の者

   (4)子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

   (5)貧困対策に関する事業に従事する者で市の職員以外の者

   (6)その他市長が必要と認める者

 

(3)委員の人数(条例第3条関係)

   20人以内

 

(4)委員の任期(条例第4条関係)

   2年

 

(5)会議の開催状況

   年2回開催

 

(6)会議の公開/非公開の別

   公開(ただし、審議会が認めるときは、非公開とすることができる。)

 

 

根拠法令等

下関市子ども・子育て審議会条例 [PDFファイル/58KB]

子ども・子育て支援法(抜粋) [PDFファイル/374KB]

 

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