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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について
下関市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について
下関市では、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を下記の就学前施設において試行的に実施します。
【公立】
中央子育て支援センター、菊川子育て支援センター、豊田子育て支援センター、川棚子育て支援センター、豊北子育て支援センター
【私立】
りすさんの保育室、りすさんの保育室第2園、紬木保育園、勝山保育園子育て支援センター
【公立】
中央子育て支援センター、菊川子育て支援センター、豊田子育て支援センター、川棚子育て支援センター、豊北子育て支援センター
【私立】
りすさんの保育室、りすさんの保育室第2園、紬木保育園、勝山保育園子育て支援センター
対象児童
次のすべてを満たすお子さんが対象です。
(1)市内に住民登録があり、現に居住していること。
(2)生後6か月から満3歳未満であること。(3歳の誕生日前日に対象外となります。)
(3)幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していないこと。
(1)市内に住民登録があり、現に居住していること。
(2)生後6か月から満3歳未満であること。(3歳の誕生日前日に対象外となります。)
(3)幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していないこと。
利用手順

利用者の認定申請方法
(1)「こども誰でも通園制度総合支援システムからのオンライン申請」、(2)「窓口提出による申請」、(3)「郵送による申請」があります。
※認定申請受付後、市で審査を行います。審査後、認定対象者には、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインするための「アカウント(ログインID)」を発行し、ご登録いただいたメールアドレスに送信します。「アカウント(ログインID)」の発行は、申請書が毎月1日~15日までに提出があったものを翌月1日までに、また、毎月16日~月末までに提出があったものを翌月16日までに行います。
※審査後、認定が却下となった方へは別途郵送で通知します。
(1)こども誰でも通園制度総合支援システムからのオンライン申請
こども誰でも通園制度総合支援システムのウェブページより、申請を行ってください。
※認定申請受付後、市で審査を行います。審査後、認定対象者には、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインするための「アカウント(ログインID)」を発行し、ご登録いただいたメールアドレスに送信します。「アカウント(ログインID)」の発行は、申請書が毎月1日~15日までに提出があったものを翌月1日までに、また、毎月16日~月末までに提出があったものを翌月16日までに行います。
※審査後、認定が却下となった方へは別途郵送で通知します。
(1)こども誰でも通園制度総合支援システムからのオンライン申請
こども誰でも通園制度総合支援システムのウェブページより、申請を行ってください。
こども家庭庁_こども誰でも通園制度総合支援システム<外部リンク>
(2)窓口提出による申請
所定の書類を提出し、申請してください。
《提出書類》
所定の書類を提出し、申請してください。
《提出書類》
《受付窓口》
下関市役所幼児保育課(本庁舎東棟1階 C4窓口)
《窓口受付時間》
月曜日から金曜日(祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
(3)郵送による申請
《提出書類》
上記(2)の窓口提出による申請と同じ書類
《郵送先》
〒750-8521 下関市南部町1番1号
下関市幼児保育課(入園給付係)
下関市役所幼児保育課(本庁舎東棟1階 C4窓口)
《窓口受付時間》
月曜日から金曜日(祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
(3)郵送による申請
《提出書類》
上記(2)の窓口提出による申請と同じ書類
《郵送先》
〒750-8521 下関市南部町1番1号
下関市幼児保育課(入園給付係)
事前面談・利用予約
事前面談の予約及び利用予約は「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用し、ご自身で行っていただきます。
《事前面談》
初めて利用する施設では、利用予約をする前に必ず「事前面談」が必要です。
お持ちのスマートフォン等で、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から事前面談予約をしてください。
また、お子様の状況の確認のため、「児童状況確認書」をご記入の上事前面談時に施設へご提出ください。
《事前面談》
初めて利用する施設では、利用予約をする前に必ず「事前面談」が必要です。
お持ちのスマートフォン等で、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から事前面談予約をしてください。
また、お子様の状況の確認のため、「児童状況確認書」をご記入の上事前面談時に施設へご提出ください。
《利用予約》
面談終了後、各施設が設定する利用期限までに、お持ちのスマートフォン等で、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用予約登録をしてください。 令和7年度中の利用の単位は1時間です。システムでは30分単位で予約ができますが、1時間単位の予約をしてください。
また、利用日までに、お子様の最新状況を正確にシステムに入力してください。
※「こども誰でも通園制度総合支援システム」上で「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)認定証」が確認できます。施設利用の際は、施設職員に認定証を提示してください。
面談終了後、各施設が設定する利用期限までに、お持ちのスマートフォン等で、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用予約登録をしてください。 令和7年度中の利用の単位は1時間です。システムでは30分単位で予約ができますが、1時間単位の予約をしてください。
また、利用日までに、お子様の最新状況を正確にシステムに入力してください。
※「こども誰でも通園制度総合支援システム」上で「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)認定証」が確認できます。施設利用の際は、施設職員に認定証を提示してください。
事業内容
《利用料》
1時間あたり原則300円(ただし施設によって異なる場合があります)
※利用する施設により、別に給食費等の実費が発生する場合があります。
《利用時間》
一人あたり月10時間まで利用可能
《実施日及び実施時間》
施設によって異なります。詳しくは、「実施施設一覧」をご確認ください。
1時間あたり原則300円(ただし施設によって異なる場合があります)
※利用する施設により、別に給食費等の実費が発生する場合があります。
《利用時間》
一人あたり月10時間まで利用可能
《実施日及び実施時間》
施設によって異なります。詳しくは、「実施施設一覧」をご確認ください。
利用料の支払い
(1) 利用料の支払いは、利用の都度支払う「前払い」です。利用日にお子さんを利用施設に預ける際、施設ごとに定める1時間当たりの利用料を預ける時間に応じて利用施設に直接お支払いください。
(2) お持ちの「アカウント(ログインID)」を使用して利用予約することができます。誤って利用登録をしてしまった場合でもご自分で訂正や取り消しをすることが可能です。ただし、施設側で予約を承認するとご自分で訂正や取り消しができなくなりますので、その場合は、利用する施設へ連絡してください。
予約の取り消しを忘れたまま、施設側が予約承認し、利用当日まで取り消しの連絡がなされなかった場合、「当日キャンセル」となりますので、利用したものとみなします。※キャンセルに伴う保護者負担は各施設によって異なりますので、施設にご確認ください。
(2) お持ちの「アカウント(ログインID)」を使用して利用予約することができます。誤って利用登録をしてしまった場合でもご自分で訂正や取り消しをすることが可能です。ただし、施設側で予約を承認するとご自分で訂正や取り消しができなくなりますので、その場合は、利用する施設へ連絡してください。
予約の取り消しを忘れたまま、施設側が予約承認し、利用当日まで取り消しの連絡がなされなかった場合、「当日キャンセル」となりますので、利用したものとみなします。※キャンセルに伴う保護者負担は各施設によって異なりますので、施設にご確認ください。
利用料の減免
生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯、市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(8月までは前年度の市民税額、9月から翌年3月は現年度の市民税額)のお子さんの利用料を申請に基づき減免します。
なお、次に該当する場合は、申請書に加えて減免対象世帯であることを証明する下記の書類の提出又は幼児保育課への確認が必要となります。
(1)生活保護法による被保護世帯
(必要となる書類)
被保護世帯であることが分かる証明書の写し(生活保護受給者証の写しなど)
(2) 市民税非課税世帯または市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯で、かつ前年または、本年の1月1日に住所が下関市の世帯
該当世帯にあたるかどうかを確認する必要があるため、事前に下関市役所幼児保育課へご確認ください。
(3) 市民税非課税世帯または市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯で、かつ前年または、本年の1月1日に住所が下関市以外の世帯
(必要となる書類)
住所があった市町村が発行した世帯分の課税証明書
(1)生活保護法による被保護世帯
(必要となる書類)
被保護世帯であることが分かる証明書の写し(生活保護受給者証の写しなど)
(2) 市民税非課税世帯または市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯で、かつ前年または、本年の1月1日に住所が下関市の世帯
該当世帯にあたるかどうかを確認する必要があるため、事前に下関市役所幼児保育課へご確認ください。
(3) 市民税非課税世帯または市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯で、かつ前年または、本年の1月1日に住所が下関市以外の世帯
(必要となる書類)
住所があった市町村が発行した世帯分の課税証明書
なお、減免の認定後、減免事由が消滅した場合は、「下関市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用料減免消滅届出書」を遅滞なく幼児保育課に提出する必要があります。
認定の変更
婚姻や引越し等により、住所や氏名が変更になった場合等は、認定の変更届が必要となりますので、「窓口提出による届出」または「郵送による届出」のいずれかの方法で申請してください。
(1)窓口提出による届出
《提出書類》
(1)窓口提出による届出
《提出書類》
《受付窓口》
下関市役所幼児保育課(本庁舎東棟1階 C4窓口)
《窓口受付時間》
月曜日から金曜日(祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
(2)郵送による届出
《提出書類》
上記(1)の窓口提出による届出と同じ書類
《郵送先》
〒750-8521 下関市南部町1番1号
下関市幼児保育課(入園給付係)
下関市役所幼児保育課(本庁舎東棟1階 C4窓口)
《窓口受付時間》
月曜日から金曜日(祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
(2)郵送による届出
《提出書類》
上記(1)の窓口提出による届出と同じ書類
《郵送先》
〒750-8521 下関市南部町1番1号
下関市幼児保育課(入園給付係)
利用の終了
利用中に以下のいずれかに該当した場合は、利用終了となります。
また、(1)と(2)に該当する場合は、「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を遅滞なく幼児保育課に提出する必要があります。
(1)幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設の定期的な利用を開始する場合
(2) 市外に転出する場合(転出先の自治体が本事業を実施している場合、転出先自治体で手続きをし、認定を受ければ、転出先の施設を利用可能)
(3)満3歳の誕生日の前日を迎えた場合
【届出方法】
「窓口提出による届出」または「郵送による届出」のいずれかの方法で届出してください。
(1)窓口提出による届出
《提出書類》
また、(1)と(2)に該当する場合は、「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を遅滞なく幼児保育課に提出する必要があります。
(1)幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設の定期的な利用を開始する場合
(2) 市外に転出する場合(転出先の自治体が本事業を実施している場合、転出先自治体で手続きをし、認定を受ければ、転出先の施設を利用可能)
(3)満3歳の誕生日の前日を迎えた場合
【届出方法】
「窓口提出による届出」または「郵送による届出」のいずれかの方法で届出してください。
(1)窓口提出による届出
《提出書類》
《受付窓口》
下関市役所幼児保育課(本庁舎東棟1階 C4窓口)
《窓口受付時間》
月曜日から金曜日(祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
(2)郵送による届出
《提出書類》
上記(1)の窓口提出による届出と同じ書類
《郵送先》
〒750-8521 下関市南部町1番1号
下関市幼児保育課(入園給付係)
下関市役所幼児保育課(本庁舎東棟1階 C4窓口)
《窓口受付時間》
月曜日から金曜日(祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
(2)郵送による届出
《提出書類》
上記(1)の窓口提出による届出と同じ書類
《郵送先》
〒750-8521 下関市南部町1番1号
下関市幼児保育課(入園給付係)


