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児童扶養手当の給付
児童扶養手当について
メニュー
- 重要なお知らせ
- 児童扶養手当を受けることができる方
- 児童扶養手当が支給されない場合
- 児童扶養手当の額
- 所得の制限
- 児童扶養手当の支払日
- 現況届について
- 児童扶養手当を受けている方の届け出及び注意事項
- 手続きができる場所
1 重要なお知らせ
- 令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
※詳しくはこちらをご覧ください⇒「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ [PDFファイル/162KB]
これまで所得限度額を超えている等の理由で児童扶養手当の申請をしていない方も、今回の改正により、支給対象となる場合があります。令和6年11月分から手当を受給するためには、令和6年10月末までに申請が必要です。
2 児童扶養手当を受けることができる方
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母や、条件にあてはまる「児童」を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳到達の年度の末日)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童…離婚
- 父または母が死亡した児童…死亡
- 父または母が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童…障害
- 父または母の生死が明らかでない児童…生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている児童…遺棄
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童…保護命令
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童…拘禁
- 婚姻によらないで生まれた児童…未婚
- 父、母とも不明である児童…その他
3 児童扶養手当が支給されない場合
- 父または母が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます。)
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く。)に入所しているとき
- 児童や、請求者が日本国内に住んでいないとき
- 請求者が母または養育者である場合において、児童が父と生計を同じくしているとき
- 請求者が父である場合において、児童が母と生計を同じくしているとき
- 平成10年3月31日以前に支給事由が発生しているとき
4 児童扶養手当の額
※令和6年11月分からの手当額です。
1人 |
2人目以降の加算額 (1人につき) |
|
---|---|---|
全部支給 | 月額45,500円 | 月額10,750円 |
一部支給 | 月額45,490円~10,740円 | 月額10,740円~5,380円 |
手当の受給を開始してから5年経過または手当の支給要件に該当して7年以上経つ場合に、受給資格者やその子ども等の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない方については、支給額の2分の1が支給停止となります。(受給資格者が養育者の場合、原則児童が8歳未満の場合を除く。)
手当額は消費者物価指数の変動に伴う改定があります。
5 所得の制限
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額 | |
---|---|---|---|
全部支給の所得制限限度額 |
一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
(注)
- 請求者(本人)の前年(1月から10月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額になります。
- 本人の場合は、
- ア 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
- イ 特定扶養親族1人につき15万
- 扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(ただし扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
- 本人の場合は、
- 扶養親族等が5人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額になります。
諸控除の額 |
障害者控除、勤労学生控除 …270,000円 |
配偶者特別控除、医療費控除等 …地方税法で控除された額 |
---|---|---|
特別障害者控除 …400,000円 |
寡婦(夫)控除(請求者が父または母の場合は除く) 一般…270,000円 ひとり親…350,000円 |
6 児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(各月とも11日)、支払月の前月までの分が指定された受給者の金融機関口座に振り込まれます。ただし、支払日が土、日または休日の場合は、その前日の金融機関営業日に繰り上がります。
支払日
支払日(支給対象月)
- 5月11日(3月分から4月分)
- 7月11日(5月分から6月分)
- 9月11日(7月分から8月分)
- 11月11日(9月分から10月分)
- 1月11日(11月分から12月分)
- 3月11日(1月分から2月分)
7 現況届について
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件の確認および11月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。
なお、現況届を提出されないと、11月分以降の手当の支給が差し止められます。7月末に案内文書等を送付しますので、期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅します。
8 児童扶養手当を受けている方の届け出及び注意事項
手当の受給中は次のような届け出等が必要です。
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
---|---|
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
その他の届 |
氏名・住所・金融機関の預金口座・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合には、手続きが必要です。
※詳しくはこちらをご覧ください⇒児童扶養手当を受給されている皆さまへ [PDFファイル/607KB]
届け出の遅れや、届け出がないと、手当の支給が遅れますので、忘れずに提出してください。
また、次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 受給資格者が母または養育者の場合に、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
- 受給資格者が父の場合に、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます。)
- その他受給要件に該当しなくなったとき
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
9 手続きができる場所
- 本庁 こども家庭支援課(給付係)/電話番号:083-231-1928
- 菊川総合支所 1階 市民生活課(福祉係)/電話番号:083-287-4006
- 豊田総合支所 1階 市民生活課(福祉係)/電話番号:083-766-2947
- 豊浦総合支所 1階 市民生活課(福祉係)/電話番号:083-772-4020
- 豊北総合支所 1階 市民生活課(福祉係)/電話番号:083-782-1923
別表 父または母の障害について
父または母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
- 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表またはそれと同一の原理に基づく試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。