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令和4年度から児童手当制度が一部変更になります

ページID:0070280 更新日:2022年5月16日更新 印刷ページ表示

令和4年度から児童手当制度が一部変更になります。

令和4年度児童手当制度改正について(チラシ) [PDFファイル/693KB]

目次

 1.現況届の提出が原則不要になります

 2.特例給付に係わる所得上限限度額が設けられます

 3.必要な届出について

1.現況届の提出が原則不要になります

令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則 「不要」 とします。

【ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です】

  • 離婚協議中で配偶者と別居し、児童手当の認定を受けた方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が下関市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、下関市から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な人には6月までに現況届を送付しますので、提出をお願いします。提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

 2.特例給付に係わる所得上限限度額が設けられます

令和4年10月支給分から、児童を養育している方(児童手当受給者)の所得※が下記表の(2)(所得上限限度額)以上の場合児童手当は支給されません。【資格消滅となります】

※世帯全員の所得ではありません。児童の父母のうち所得の高い方が受給者となり、受給者の所得が対象となります。


児童を養育している方の所得が下表の

◆(1)(所得制限限度額)未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円
※第三子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円

◆(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円

◆(2)(所得上限限度額)以上の場合
年齢を問わず、0円(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)(所得上限限度額)を下回った場合改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

※「収入額の目安」は、給与収入のみの方の目安です。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 

3.必要な届出について

以下の変更事項があった方は届出が必要です。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 離婚協議中で配偶者と別居し、児童手当の認定を受けた方が離婚をしたとき
  • 結婚したとき、または離婚したとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる受給者のみ)
  • 受給者が公務員になったとき
  • その他、下関市から届出の案内があった方
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