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予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度
予防接種では副反応による健康被害が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、予防接種法に基づき救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費や障害年金等の給付)を受けることができます。(申請や相談先については予防接種時に住民票がある市町村となります。)
給付の流れ
請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に、給付の種類に応じた必要書類(下段※参照)を添えて提出(申請)します。
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
(厚生労働省ホームページにてその審議結果<外部リンク>が公表されています。)
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
※給付の種類や申請に必要な書類などの詳細は、「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>」をご覧ください。様式のダウンロードもできます。
〇下関市における新型コロナウイルスワクチン接種での予防接種健康被害救済制度の状況
(令和6年11月1日現在)
国への進達(提出)準備中: 3件
国への進達(提出)済件数:18件
うち国が認定した件数:16件
うち国が否認した件数: 2件
うち国が審査中の件数: 0件
任意接種の場合は、医薬品副作用被害救済制度<外部リンク>の対象となります。手続きや相談などについては、医薬品医療機器総合機構(PMDA)にお問い合わせください。