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下関市予防接種対策委員会について
この委員会は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)に基づき、予防接種による健康被害が発生した場合に適正かつ円滑な処理を図ることを目的とし、医学的見地から以下について調査を行い市長に報告を行うものです。
・健康被害発生事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集を行う
・必要と考えられる場合の特殊検査又は剖検の実施について助言等を行う
下関市予防接種対策委員会規則 [PDFファイル/101KB]
委員会の委員は、上記規則に基づき、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命します。
任期は2年です。 なお、中立性確保の観点から、委員の氏名等は非公開としております。
・医師等専門の医療知識を有する者
・市職員
委員会の開催状況
この委員会については、内容に特定の個人に関する情報を多く含むことから、下関市情報公開条例第6条第1項第2号により会議や会議資料は非公開としております(傍聴不可)。
現在、委員会開催予定はありません。
日 時 | 概 要 |
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令和7年1月28日 |
今回の症例(5件)について申請資料等を確認し、追加で収集すべき資料や必要と考えられる特殊な検査等の有無についての調査審議を行った。 |
日 時 | 概 要 |
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令和5年8月28日 ~9月15日(書面) |
今回の症例(1件)について申請資料等を確認し、追加で収集すべき資料や必要と考えられる特殊な検査等の有無についての調査審議を行った。 |