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下関市感染症診査協議会
【設置目的】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の規定に基づき設置しており、感染症患者に対する就業制限、入院勧告、入院期間の延長、及び公費負担に関し必要な事項を審議しています。
【設置根拠法令等】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条
下関市感染症の診査に関する協議会条例
【委員の任期】
2年
【委員構成】
感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者、法律に関し学識経験を有する者、医療及び法律以外の学識経験を有する者
【会議の開催状況】
概ね月2回(下関市情報公開条例第6条第1項に定める情報を含むため非公開)