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長期療養等により定期予防接種が受けられなかった方へ

ページID:0156560 更新日:2026年5月27日更新 印刷ページ表示

 平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、長期にわたる療養のため、定期の予防接種の期間中に、予防接種を受けられなかった方(ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症、高齢者インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症は除く)も、定期の予防接種として受けることができるようになりました。

対象者

 (1)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)

 1.重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 2.白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 3.1または2の疾病に準ずると認められるもの

 (2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

  (やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)

 (3)医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められるもの

 予防接種法施行規則で定める疾病の例 [PDFファイル/149KB](但し、この疾病に準ずると医師が判断した場合には対象となります。)

 (4)災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと

 (やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)

 

対象となる期間

 定期の予防接種を受けることができなかった事情がなくなった日から2年以内

(定期の高齢者肺炎球菌、帯状疱疹にあっては、事情がなくなった日から1年以内)

○以下の予防接種については、接種する際の年齢制限があります。

5種混合:15歳の誕生日の前日まで

BCG:4歳の誕生日の前日まで

Hib(ヒブ):10歳の誕生日の前日まで ※5種混合ワクチンを使用する場合は15歳の誕生日の前日まで

小児用肺炎球菌:6歳の誕生日の前日まで

医療機関の方へ

 対象者の方に対し、予防接種を行った場合は「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」 [PDFファイル/71KB]のご提出をお願いします。

 

お問い合わせ及び提出先

 〒750-8521 

山口県下関市南部町1番1号

下関市保健医療政策課 予防接種係

 電話 083-231-2664

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