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オンライン診療に係る届出等について

ページID:0158677 更新日:2026年1月27日更新 印刷ページ表示

 オンライン診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコン等を使用して、自宅等にいながら医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。

 令和8年4月1日施行の医療法改正により、オンライン診療を行う医療機関およびオンライン診療受診施設に係る届出等が必要となりました。また、オンライン診療を行う場合は国の指針・基準を確認の上、適切に実施してください。

オンライン診療に係る通知等

○通知

1.医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) (令和8年3月27日付医政発0327第5号) [PDFファイル/2.33MB]

2.オンライン診療に関するQ&A(厚生労働省R8月3日作成) [PDFファイル/237KB]

○指針

1.「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(令和8年4月) [PDFファイル/701KB]

2.「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(令和8年4月) [PDFファイル/384KB]

○チェックリスト

1.(医療機関向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト [PDFファイル/440KB]

2.(医療機関向け)患者に対して説明すべき内容のチェックリスト [PDFファイル/207KB]

3.(オンライン診療受診施設向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト [PDFファイル/213KB]

 

※上記通知等については、令和8年4月改正時点のものです。

 最新の内容については、厚生労働省ホームぺージでご確認ください。

 厚生労働省ホームぺージ:オンライン診療について<外部リンク>

診療所の届出

 診療所に勤務する医師または歯科医師がオンライン診療を行う場合、以下の届出を行う必要があります。なお、オンライン診療を開始する時期により届出が異なります。

 

○新規開設と同時にオンライン診療を開始

・個人開設の場合「開設届(様式第3号)」(開設後10日以内) 様式はこちら(開設届)

・法人開設の場合「開設後届(様式第13号)」(開設後10日以内) 様式はこちら(開設後届)

 

○既存施設が新たにオンライン診療を開始

・個人開設の場合「開設届出事項変更届(様式第12号)」(変更後10日以内) 様式はこちら(開設届出事項変更届)

・法人開設の場合「開設後届出事項変更届(様式第14号)」(変更後10日以内) 様式はこちら(開設後届出事項変更届)

※経過措置(令和8年4月1日時点でオンライン診療を実施している診療所については、令和9年3月31日までに届出を提出してください。)

 なお、オンライン診療を実施していた施設がオンライン診療を中止した場合も、上記様式により届け出る必要があります。

 

オンライン診療受診施設の届出

 オンライン診療受診施設とは、この施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師または歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設を言います。

○届出の種類

・新たに設置した場合「オンライン診療受診施設設置届(様式第3号の2)」(設置後10日以内)

 様式第3号の2 [Wordファイル/12KB]  様式第3号の2 [PDFファイル/57KB]

・施設を休止または再開した場合「休止・再開届(様式第4号)」(休止・再開後10日以内)

 様式第4号 [Wordファイル/11KB]   様式第4号 [PDFファイル/47KB]

・施設を廃止した場合「廃止届(様式第5号)」(廃止後10日以内)

 様式第5号 [Wordファイル/11KB]  様式第5号 [PDFファイル/44KB]

・設置者が死亡または失踪した場合「設置者死亡・失踪届(様式第6号の2)」(死亡・失踪後10日以内)

 様式第6号の2 [Wordファイル/11KB]  様式第6号の2 [PDFファイル/46KB]

・届出事項を変更した場合「設置届出事項変更届(様式第12号の2)」(変更後10日以内)

 様式第12号の2 [Wordファイル/11KB]  様式第12号の2 [PDFファイル/46KB]

 

 

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