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薬局・店舗販売業における掲示物及び従事者の名札等による明確な区別について

ページID:0001679 更新日:2026年4月25日更新 印刷ページ表示

薬局及び店舗販売業における掲示物について

 法第9条の5、法第29条の4の規定に基づき、薬局開設者及び店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局店舗を利用するために必要な情報であって、厚生労働省令で定める事項を、当該薬局店舗の見えやすい場所に掲示しなければいけません。

別表第1の2(2種類) 《全ての薬局・店舗販売業者について掲示が必要》

第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項:1~8

  1. 許可の別
  2. 薬局開設・医薬品販売業許可証の記載事項(薬局店舗名称)
  3. 薬局店舗の管理者氏名
  4. 以下の勤務する(1)~(3)の者の別、及びその氏名・担当業務
    (1)薬剤師
    (2)施行規則第15条第2項の登録販売者以外の登録販売者
    (3)施行規則第15条第2項の登録販売者
    ※登録販売者については、(2)若しくは(3)であることが容易に判別できるように記載すること。
  5. 取り扱う要指導医薬品及び一般用医品の区分
  6. 勤務する者の名札等による区別に関する説明
  7. 営業時間、営業時間以外で相談できる時間
    営業時間以外で医薬品の購入等の申込み(注文)を受理する時間があればその時間
  8. 相談及び緊急時の電話番号その他連絡先

※上記とは別に、現在勤務している資格者がわかるようにしましょう!

「施行規則第15条第2項の登録販売者」とは…

過去5年間のうち薬局、店舗販売業又は配置販売業において、下記A及びBの期間が通算して2年に満たない登録販売者

  1. 一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下に実務に従事した期間
  2. 登録販売者として業務に従事した期間

※また、その「実務」・「業務」内容、従事期間として認められる勤務方法等にはそれぞれ規定がありますので、十分にご注意下さい。

第二 (薬局製造販売医薬品、)要指導医薬品、一般用医薬品、及び指定濫用防止医薬品の販売に関する制度に関する事項 :1~12(1~13)

  1. 要指導医薬品、第1、第2、第3類医薬品及び指定濫用防止医薬品の定義並びにこれらに関する解説
  2. 要指導医薬品、第1、第2、第3類医薬品及び指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
  3. 要指導医薬品、第1、第2、第3類医薬品及び指定濫用防止医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
  4. (薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合)薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことによって広告する場合は当該広告における表示。6と8において同じ)に関する解説
  5. 要指導医薬品の陳列に関する解説
  6. 指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
  7. 指定第2類医薬品を購入等する場合の、指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及びその使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
  8. 一般用医薬品の陳列に関する解説
  9. 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説
  10. 指定濫用防止医薬品を購入等する場合の、指定濫用防止医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
  11. 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
  12. 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
  13. その他必要な事項

※要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売制度全般を消費者に理解していただく必要がありますので、薬局店舗での取り扱い医薬品に関係なくその全てを掲示しましょう。

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 それぞれ、別表第一の二に示す第一、第二の各項目の記載があればこちらを使用されなくても結構です。

 第一 薬局及び店舗の管理及び運営に関する事項

  1. 薬局の管理及び運営に関する事項[Excelファイル/17KB]
  2. 店舗の管理及び運営に関する事項[Excelファイル/17KB]
  3. (記入例)薬局の管理及び運営に関する事項[PDFファイル/308KB]
  4. (記入例)店舗の管理及び運営に関する事項[PDFファイル/400KB]

 第二 (薬局製造販売医薬品、)要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売制度に関する事項

  1. 要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売に関する制度に関する事項 [Excelファイル/32KB]
  2. 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売に関する制度に関する事項 [Excelファイル/33KB]]

​ (補足)第二の掲示物中、「その他必要な事項」については、薬局や店舗で解決しない事故、苦情等の連絡先(第三者)があれば記載しましょう。その他、店舗販売業で開店時間のうち医薬品を販売しない時間がある際は、その時の説明(店舗全体を閉鎖、又は医薬品の陳列等区画のみを(どのように)閉鎖し医薬品は販売できない旨等)を記載します。

別表第1の3 《特定販売を行い、それについて広告等をする薬局店舗販売業者について》

 対面販売以外で、薬局製造販売医薬品(毒、劇薬を除く。)や一般用医薬品を販売等する薬局店舗については、あらかじめ設備・人的要件を満たした上で、保健所に届出を行うこととされています。

 特定販売を行う薬局・店舗販売業者については、別表第1の2の掲示内容に加えて、その販売方法等により、薬局店舗にかかわる別の事項の掲示、掲載の必要があります。

  1. 薬局又は店舗の主要な外観の写真
  2. 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
  3. 現在勤務している薬剤師又は第15条第2項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別及びその使命
  4. 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び特定販売を行う時間。
  5. 特定販売を行う薬局製造販売医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品の使用期限

従事者の名札等による明確な区別について

 法第9条(法第29条の2)及び規則第15条(規則第147条の2)の規定に基づき、薬局開設者及び店舗販売業者は、その薬局・店舗における従事者について、その資格等の別(以下の(1)~(4))が容易に判別できるよう、その従事者に名札をつけさせることその他必要な措置を講じなければいけません。

  1. 薬剤師
  2. 施行規則第15条第2項の登録販売者以外の登録販売者
  3. 施行規則第15条第2項の登録販売者
  4. 一般従事者(その薬局、店舗において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者)等

名札での区別の他、その他必要な措置として…

 薬剤師と登録販売者は、白衣の色や形を変える

 施行規則第15条第2項の登録販売者以外の登録販売者と施行規則第15条第2項の登録販売者は、施行規則第15条第2項の登録販売者の名札には「登録販売者(研修中)」等の表記を行う、白衣の色や形を変える

 一般従事者や単なる事務員は白衣を着用しない等、誰がどこから見てもその別が明確に判別できるように工夫しましょう!!

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