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既存添加物「キナ抽出物」の使用実態調査が実施されています
既存添加物「キナ抽出物」については、「基原、製法、本質からみて、現段階において安全性の検討を早急に行う必要はないもの」に分類されていました。
今般、食品添加物安全性評価検討会での評価結果において、「食品添加物としての使用に関しては安全性に懸念がないとされたものの、キナ抽出物の主成分のひとつである“キニーネ”については、生殖発生に関する懸念を示唆する情報も得られている」ことが報告されました。(令和6年11月)
そのため、消費者庁では、キナ抽出物が使用されている製品を介したキニーネの摂取実態を把握するため、現在のキナ抽出物の使用実態について調査を行うこととしました。
既存添加物「キナ抽出物」を使用した食品を製造・販売している事業者は、令和7年(2025年)3月31日までに消費者庁にお申し出ください。
※ キナ抽出物が食品の添加物として使用されるものでない場合は、原則、申出の対象とはなりません。
詳細については、消費者庁のホームページをご確認ください。