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下関市飲用井戸等安全対策事業費補助金交付制度のご案内

ページID:0155077 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

 下関市では、上水道の給水区域外に居住している方が、井戸水を飲用利用するために水質検査を受検する場合や、浄水器を設置する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

※補助金の交付を受けようとする方は、下記補助要件等をご確認のうえ、申請前に生活衛生課まで必ずご連絡ください。

1 補助対象

 下記項目のすべてに該当する方が対象となります。

  〇 市内の上水道の給水区域外に居住していること(※1)
  〇 居住する住宅で利用している井戸水等の水質検査を行うこと、または利用している井戸等に
    浄水器の設置(※2)を行うこと
  〇 市税を滞納していないこと
  〇 同一年度において既にこの補助金の交付を受けていないこと

(※1) 給水区域内でも配水管の布設が著しく困難であり、その布設までに相当の期間を要する
    区域は対象となることがあります
(※2) 水質検査の結果、市が指定する5項目について、水質基準の超過が確認された場合に
    限ります
    (1) 一般細菌
    (2) 大腸菌
    (3) ヒ素及びその化合物
    (4) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
    (5) フッ素及びその化合物

2 補助金額 

(1) 水質検査に要する費用

  井戸水等の検査費用の2分の1以内(上限1万円) 

(2) 浄水器設置に要する費用

浄水器を設置する際に要する費用の2分の1以内(上限10万円)

3 交付決定

  申請があった場合は、概ね1週間以内に審査し、交付の可否を決定して申請者へ通知します。​

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