本文
子ども食堂の開設を検討している方へ
昨今、地域のボランティアが子どもたちに対し、無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する取組みを行う、いわゆる子ども食堂が各地で開催されています。
下関保健所では、市内の子ども食堂の開設等について内容を把握し、必要に応じて食品衛生に関する助言等をさせていただくことを目的に、子ども食堂の届出制度を設けています。
届出対象
開設する子ども食堂が、次の(1)~(4)の要件を全て満たす場合は、食品衛生法に基づく営業許可は不要ですが、保健所がその内容を把握させていただくため、届出をお願いしています。
- (1)営利を目的とせず、福祉を目的としたボランティア活動の一環として行われるものであること。
- (2)料金は無償又は低価格(実費相当額)であること。
- (3)食事の提供を他の事業者等に請け負わせることがないこと。
- (4)食事の提供対象者が特定されていること。
※上記の要件に該当しない場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要ですのでご注意ください。事前に保健所に御相談いただくことをおすすめします。
届出方法
- (1)子ども食堂を開設する方は、「子ども食堂開設届出書(様式第1号)」をあらかじめ保健所長に提出してください。また、この届出制度は令和3年4月1日より開始となりますので、それ以前から開設されている方は、できるだけ速やかに届出をお願いします。
- (2)(1)の届出内容に変更があるときや、子ども食堂を廃止するときは、「子ども食堂変更・廃止届出書(様式第2号)」を保健所に提出してください。
下記より該当の様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、当課窓口までお持ちいただくか、郵送にてご提出をお願いします。
主な衛生管理のポイント
- 調理に従事する方の中から衛生責任者を決め、衛生管理体制を構築しましょう。衛生責任者は、食品衛生責任者の資格を有する方であることが望ましいです。
- 調理施設は、専用のものか、公共施設を活用する等、給湯設備や手洗い設備などの調理場所の要件が整っている施設を使用しましょう。前日調理や家庭での調理は行わないようにしましょう。
- 調理施設には別紙「衛生管理のチェックリスト」を備え、記載事項に十分留意しましょう。
- 参考 厚生労働省ホームページ「子ども食堂における衛生管理のポイント<外部リンク>」
以上のポイントをしっかり守って食中毒などの事故の発生を防ぎ、楽しく安全な子ども食堂の運営を行いましょう。