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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のJR運賃割引について

ページID:0126121 更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、JRを利用される場合の運賃割引が令和7年4月1日から開始されます。

運賃割引を受けるには

すでに手帳をお手持ちの方が運賃割引を利用するには、手帳に旅客運賃減額種別(※)を記載したスタンプの押印が必要となります。
令和7年3月3日からスタンプの押印をしますので、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、下記の窓口にお越し下さい。 

 <スタンプのイメージ>

  スタンプ

  • 顔写真が貼付されていない手帳では、運賃割引を利用することはできません。
  • 手帳に顔写真を貼付するには、手帳の再交付の手続きが必要です。
 <窓口>
受付場所 所在地 電話番号
健康推進課精神難病支援係 下関市南部町1番1号 083-231-1419
豊浦保健センター 下関市豊浦町大字川棚6166番地2 083-772-4022
菊川保健センター 下関市菊川町大字下岡枝1480番地1 083-287-2171
豊田保健センター 下関市豊田町大字殿敷1918番地1 083-766-2041
豊北保健センター 下関市豊北町大字滝部3140番地1 083-782-1962

 ※旅客運賃減額種別
  第一種精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳1級の方
  第二種精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳2級または3級の方

 

割引制度の概要

【介護者の方と一緒にご利用になる場合】
   ・手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類を購入することになります。
   ・割引となる介護者の方は1名です。

 
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第一種精神障害者の方と介護者の方
・普通乗車券・回数乗車券・普通急行券・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます)

5割

12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方
・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます) 5割

 

 

【手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合】​※片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
 
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第一種精神障害者の方 ・普通乗車券                   5割
第二種精神障害者の方 ・普通乗車券   

5割

   制度の詳細については、JR各社のウェブサイトをご覧ください。 ​
    JR西日本ウェブサイト<外部リンク>

問い合わせ

詳しくは、健康推進課(083-231-1419)までお問い合わせください。