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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のJR運賃割引について
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、JRを利用される場合の運賃割引が令和7年4月1日から開始されます。
運賃割引を受けるには
すでに手帳をお手持ちの方が運賃割引を利用するには、手帳に旅客運賃減額種別(※)を記載したスタンプの押印が必要となります。
令和7年3月3日からスタンプの押印をしますので、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、下記の窓口にお越し下さい。
<スタンプのイメージ>
- 顔写真が貼付されていない手帳では、運賃割引を利用することはできません。
- 手帳に顔写真を貼付するには、手帳の再交付の手続きが必要です。
受付場所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
健康推進課精神難病支援係 | 下関市南部町1番1号 | 083-231-1419 |
豊浦保健センター | 下関市豊浦町大字川棚6166番地2 | 083-772-4022 |
菊川保健センター | 下関市菊川町大字下岡枝1480番地1 | 083-287-2171 |
豊田保健センター | 下関市豊田町大字殿敷1918番地1 | 083-766-2041 |
豊北保健センター | 下関市豊北町大字滝部3140番地1 | 083-782-1962 |
※旅客運賃減額種別
第一種精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳1級の方
第二種精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳2級または3級の方
割引制度の概要
【介護者の方と一緒にご利用になる場合】
・手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類を購入することになります。
・割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券・回数乗車券・普通急行券・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます) |
5割 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます) | 5割 |
【手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合】※片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種精神障害者の方 | ・普通乗車券 | 5割 |
第二種精神障害者の方 | ・普通乗車券 |
5割 |
● 制度の詳細については、JR各社のウェブサイトをご覧ください。
JR西日本ウェブサイト<外部リンク>
問い合わせ
詳しくは、健康推進課(083-231-1419)までお問い合わせください。