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不妊治療費助成制度(令和6年度)
不妊治療を受けている方々に対して、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。
詳細は下記のそれぞれの制度説明をご参照下さい。
一般不妊治療費助成
1、対象となる医療
医療保険の適用となるタイミング療法・男女の薬物療法・不妊検査等
※ただし、人工授精、体外受精及び顕微授精(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を含む)を除きます。
2、助成対象者
- 夫または妻が下関市内に住所を有する戸籍上のご夫婦
- 夫及び妻の控除後の前年(1~5月までの申請の場合は前々年)所得の合計額が730万円未満の方
- 夫または妻が医療保険各法の被保険者、組合員または被扶養者
3、助成額
1年度あたり30,000円以内、通算5年を限度に助成します。
ただし、3年目以降は、医師の判断により治療をされた方が対象です。
4、必要書類
- (1)下関市一般不妊治療費助成事業申請書
- (2)下関市一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書
- (3)領収書(原本)
- (4)住民票 (続柄を記載した世帯票、申請日から1か月以内に発行されたもの。個人番号【マイナンバー】の記載のないもの。)
- (5)戸籍謄本(全部事項証明)※下記に該当する場合は必要。
住民票だけでは夫婦の確認ができない方- 例:夫または妻が単身赴任等で住民票を異動している
- 例:2世帯以上が同一世帯となっているなど
- (6)市町村が発行する夫及び妻の所得証明書(世帯票)
(所得が「0円」の場合も必要です。)
※申請時期によって取得する書類の種類が異なりますので、下表をご参照ください。
申請時期 |
令和6年4月~令和6年5月 | 令和6年6月~令和7年3月 |
---|---|---|
該当書類 |
令和5年度市民税所得課税証明書【世帯票】 |
令和6年度市県民税所得課税証明書【世帯票】 |
※(1)(2)は、下記の各申請受付窓口にあります。又、下記からダウンロードできます。
※(2)については、医療機関記載の領収金額が30,000円未満の場合は、別に調剤料も請求できます。
※人工授精費助成制度と同時に申請する場合は、(4)(5)(6)の書類は1セットの提出で構いません。
【 申請様式 】
・下関市一般不妊治療費助成事業申請書 [PDFファイル/78KB]
・下関市一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関) [PDFファイル/70KB]
・下関市一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(薬局) [PDFファイル/68KB]
【 申請案内 】
・一般不妊治療費助成事業申請案内(令和6年度) [PDFファイル/304KB]
・下関市一般不妊治療費助成事業Q&A [PDFファイル/91KB]
5、受付期間
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)まで。
※治療の終了日が令和7年3月末と説明を受けている方については、令和7年3月31日までに
下関市保健部健康推進課 母子保健係(Tel:231-1447)までご相談ください。
人工授精費助成
1、対象となる医療
保険適用となる人工授精
2、助成対象者
- 夫または妻が下関市内に住所を有する戸籍上のご夫婦
- 夫及び妻の控除後の前年(1~5月までの申請の場合は前々年)所得の合計額が730万円未満の方
3、助成額
1年度9,000円以内、通算5年間助成します。
4、必要書類
- (1)山口県不妊治療(人工授精)費助成事業申請書
- (2)山口県不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書
- (3)領収書(原本)
- (4)住民票(続柄を記載した世帯票、申請日から1か月以内に発行されたもの。個人番号【マイナンバー】の記載のないもの。)
- (5)戸籍謄本(全部事項証明)※下記に該当する場合は必要。
住民票だけでは夫婦の確認ができない方- 例:夫または妻が単身赴任等で住民票を異動している
- 例:2世帯以上が同一世帯となっているなど
- (6)市町村が発行する夫及び妻の所得証明書(世帯票)
(所得が「0円」の場合も必要です。)
※申請時期によって取得する書類の種類が異なりますので、上記一般不妊治療費助成制度の表をご参照ください。
※(1)(2)は、下記の各申請受付窓口にあります。又、下記からダウンロードできます。
※一般不妊治療費助成制度と同時に申請する場合は、(4)(5)(6)の書類は1セットの提出で構いません。
【 申請様式 】
・山口県不妊治療(人工授精)費助成事業申請様式 [PDFファイル/43KB]
・山口県不妊治療(人工授精)費助成事業医療機関証明書様式 [PDFファイル/91KB]
【 申請案内 】
・山口県不妊治療(人工授精)費助成事業申請案内(令和6年度) [PDFファイル/404KB]
※詳細につきましては、「不妊治療費の助成」(山口県)<外部リンク>のホームページをご覧ください。
5、受付期間
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)まで。
※治療の終了日が令和7年3月末と説明を受けている方については、令和7年3月31日までに
下関市保健部健康推進課 母子保健係(Tel:231-1447)までご相談ください。
しあわせ運ぶ妊活応援事業
保険適用の生殖補助医療及び保険適用の不妊治療と併用して実施された国が認める先進医療に係る
費用の一部を助成します。
お問い合わせは山口県こども政策課(Tel:083-933-2947)です。
詳細につきましては、「不妊治療費の助成」(山口県)<外部リンク>のホームページをご覧ください。
不育症検査費助成
1、対象となる医療
流死産検体を用いた遺伝子検査
※ただし、先進医療として実施を承認された医療機関で行われたものに限ります。
2、助成対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
(1)既往流死産回数が2回以上の者。ただし、生化学的妊娠(化学流産)を含まない。
(2)申請日に、下関市内に住所を有していること
(3)下関市不妊症検査費助成事業検査受検証明書(様式第2号)に記載の検査結果等について、
個人が特定されない形で国に提出し、国がその情報を施策の検討に活用するため、集約・
分析などを行うことに同意していること。
3、助成額
検査を終了した日の属する年度ごとに、1回の検査に係る費用の7割に相当する額
(千円未満の端数が生じた場合には、これは切り捨てるものとする。)ただし、6万を
上限とする。
4、必要書類
- (1)下関市不育症検査費助成事業
- (2)下関市不育症検査費助成事業検査受検証明書
- (3)領収書(原本)
- (4)住民票 (続柄を記載した世帯票、申請日から1か月以内に発行されたもの。個人番号【マイナンバー】の記載のないもの。)
※(1)(2)は、下記の各申請受付窓口にあります。又、下記からダウンロードできます。
【 申請様式 】
【 申請案内 】
5、受付期間
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)まで。
※治療の終了日が令和7年3月末と説明を受けている方については、令和7年3月31日までに
下関市保健部健康推進課 母子保健係(Tel:231-1447)までご相談ください。
申請受付窓口
一般不妊治療費助成・人工授精費助成の申請窓口
- 下関市保健部健康推進課 母子保健係 南部町1番1号 Tel 083-231-1447
- 新下関保健センター 秋根南町2丁目4番33号 Tel 083-263-6222
- 山陽保健センター 長府松小田本町4番15号 Tel 083-246-3885
- 彦島保健センター 彦島江の浦町1丁目3番9号 Tel 083-266-0111
- 菊川保健センター 菊川町大字下岡枝1480番地1 Tel 083-287-2171
- 豊田保健センター 豊田町大字殿敷1918番地1 Tel 083-766-2041
- 豊浦保健センター 豊浦町大字川棚6166番地2 Tel 083-772-4022
- 豊北保健センター 豊北町大字滝部3140番地1 Tel 083-782-1962
しあわせ運ぶ妊活応援事業の申請窓口
- 下関市保健部健康推進課 母子保健係 南部町1番1号 Tel 083-231-1447
- 山口県こども政策課 山口市滝町1番1号 Tel 083-933-2947
※郵送される場合は、山口県こども政策課へご提出ください。
不育症検査費助成の申請窓口
- 下関市保健部健康推進課 母子保健係 南部町1番1号 Tel 083-231-1447