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肝炎治療費助成制度について
下関市では、山口県の行う肝炎治療費の一部助成の申請を受け付けています。
対象者
山口県在住で医療(健康)保険に加入しており、B型またはC型の慢性肝疾患(慢性肝炎、肝硬変)の診断を受け、以下の治療を受ける予定(または治療中)の方
- C型ウイルス性肝疾患の根治を目的とするインターフェロンフリー治療とインターフェロン治療(肝がんの合併のない方)
- B型ウイルス性肝疾患の核酸アナログ製剤治療とインターフェロン治療(肝がんの合併のない方)
※核酸アナログ製剤治療のうちB型肝炎ウイルスの再活性化予防を目的としたもの、インターフェロン治療のうち少量長期投与については助成対象とはなりません。
助成内容
助成対象となる治療費(保険診療分)について、窓口での負担が本助成制度で定める自己負担限度月額を超えた場合に公費で助成を行います。この自己負担限度額は、患者さんの世帯の所得状況により下記のとおりとなっています。
| 階層区分 | 世帯の市町村民税(所得割)合計額 | 自己負担限度額 |
|---|---|---|
| 甲 | 235,000円以上 | 月2万円 |
| 乙 | 235,000円未満 | 月1万円 |
助成期間
助成期間は、患者さんお一人につき原則として1年以内で、治療予定期間に即した期間となります。
※C型慢性肝疾患のインターフェロン治療については、特定の条件を満たす場合に、6か月の延長や、2回目の制度利用が認められます。
※B型慢性肝炎のインターフェロン治療については、2回目まで制度利用が認められます。また、特定の条件を満たす場合に3回目の制度利用が認められます。
※B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療については、更新が可能です。
※インターフェロンフリー治療については、特定の条件を満たす場合に、改めて制度利用が認められます。
申請窓口
申請については、もよりの各保健センターもしくは健康推進課で承っております。
| 名称 | 所在 |
|---|---|
| 健康推進課 健康増進係 | 下関市南部町1番1号 (下関市役所本庁舎西棟3階) |
| 下関市立新下関保健センター | 下関市秋根南町二丁目4番33号 (勝山公民館1階) |
| 下関市立山陽保健センター | 下関市長府松小田本町4番15号 (長府東公民館1階) |
| 下関市立彦島保健センター | 下関市彦島江の浦町一丁目3番9号 (彦島支所横) |
| 下関市立菊川保健センター | 下関市菊川町大字下岡枝1480番地1(菊川総合支所1階) |
| 下関市立豊田保健センター | 下関市豊田町大字殿敷1918番地1 (豊田総合支所2階) |
| 下関市立豊浦保健センター | 下関市豊浦町大字川棚6166番地2 (豊浦総合支所横) |
| 下関市立豊北保健センター | 下関市豊北町大字滝部3140番地1 (豊北総合支所横) |
肝炎治療費助成制度に関するお問い合わせは、健康推進課健康増進係(Tel:083-231-1935)もしくは山口県健康増進課(Tel:083-933-2950)へお願いします。
受給者証の交付申請
本助成制度による助成を受けるには、あらかじめ受給者証の交付申請を行い、県の「認定協議会」の審査で認定されることが必要です。
治療中の方、これから治療を受けられる予定の方は、主治医とよく相談の上、必要書類を揃えて健康推進課または各保健センターへ申請してください。
必要書類
(1)肝炎治療受給者証交付申請書(治療ごとに所定の様式)
(2)世帯員調査書兼同意書(※添付書類の省略を希望される方は提出が必要です)
- 当該同意書でマイナンバーを提供いただける方は、(5)、(6)及び(7)イを省略できます。
- 申請時には、世帯員全員のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票等)を持参または添付してください。
(3)医師の診断書(治療ごとに所定の様式)
※核酸アナログ製剤治療の更新時のみ、診断書の代わりに検査結果と治療内容が分かる資料でも可
(4)世帯員全員が記載されている住民票
(発行後3か月以内のもの。コピー不可。)
(5)世帯員全員の市県民税所得課税証明書(発行後3か月以内のもの。コピー不可。)
※前年度他市町に居住していた方や未申告の場合は、課税年額を証明できません。
- 前年度に他市町に居住していた場合は居住していた自治体より市町民税課税年額を証明する書類を取り寄せ、未申告の場合は申告した上で市県民税所得課税証明書を提出してください。
(6)医療保険の資格情報の確認書類
・申請者の氏名が記載された下記アイウのうち1つを添付
ア マイナポータルからダウンロードした医療保険の「資格情報画面」を印刷したもの
※申請窓口には、マイナ保険証の読み取り機械がありません。
資格情報画面の印刷は、ご家庭やコンビニエンスストアのプリンター等で
印刷してください。
イ 保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
ウ 保険者から交付された「資格確認書」の写し
(7)市民税合算対象除外に関する書類(※対象となる方のみの提出となります)
ア 市民税合算対象除外希望申請書
イ 合算除外を希望する世帯員と、申請者本人及び申請者配偶者との関係について、
相互に地方税法上・医療保険上の扶養関係にないことを証明できる書類
(8)更新申請の方は、現在お使いの受給者証の写し(または申請時にご持参ください)
(1)~(8)の書類を揃えて、健康推進課または各保健センターに提出してください。
※世帯の中に、大学生等、就労年齢に達した学生がいる場合は、学生証の写しが必要な場合があります。
認定協議会で申請が認定された場合の有効期間は次のとおりです。
- 必要な書類をすべて揃えた申請書を健康推進課及び各保健センターが受理した日が属する月の初日から1年以内で治療予定期間に即した期間。
- 上記の日よりも後に治療を予定されている場合に限り、診断書の「治療予定時期」に記載された月の初日から1年以内で治療予定期間に即した期間。
申請から受給者証交付までの流れ
患者さんが申請書を窓口に提出されてから、受給者証が手元に届くまでには1~2か月を要します(審査において、「保留」となり、主治医への照会事項等が生じた場合にはさらに期間を要します)。
- 患者さんが健康推進課またはもよりの各保健センターに申請書を提出。
- 健康推進課が県健康増進課に申請書を送付し、「山口県肝炎認定協議会(月1回開催)」での審査を実施。
- 「山口県肝炎認定協議会」で認定とされた申請について、受給者証を交付(申請者に直接郵送)。
詳細は、下記の山口県ホームページをご確認ください。
山口県ホームページ<外部リンク>


