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自立支援医療費(精神通院)制度をご存じですか?

ページID:0005821 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 精神疾患の治療のために、通院を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための制度です。認定を受けた方は、指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)における医療費の一部を公費で負担するため、自己負担割合が1割になります。

 また、1割負担の自己負担が過大なものとならないように、世帯の所得に応じて1か月あたりの医療費の自己負担額に上限(自己負担上限額)が設けられています。
※入院治療、公的保険適用外の治療や投薬、精神疾患と関係ない治療は対象外です。

申請に必要なもの

 1.申請書

 2.医師の診断書
  (新規申請、2年目の受給者証をお持ちの方、有効期限を超過して更新手続きをされる方)

 3.医療保険の資格情報の確認書類※または生活保護受給者証の写し
  (1)従来の健康保険証(有効なもの)の写し
    発行済みの従来の健康保険証については、令和7年12月1日まで
   (有効期限が先に到来する場合はその有効期間までの間)。
     有効とみなす経過措置を設けられています。

  (2)保険者から交付された「資格確認書」の写し
  (3)保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
    可能な限り、一枚紙(A4サイズ)の資格情報のお知らせをお持ちください。
  (4)マイナ保険証の提示およびマイナポータルの医療保険の資格情報の画面を印刷したもの
   ※自治体にはマイナ保険証の読み取りの機械がありません。
    スマートフォン等の端末からマイナポータルにアクセスして、医療保険の資格情報の画面を、
    ご家庭やコンビニエンスストアのプリンター(スマートフォン対応)等で印刷してください。

 4.マイナンバーの確認できるもの※​
  ●​マイナンバーカード
  ●マイナンバー通知カード
  ●住民票(個人番号記載ありのもの)

 5.所得課税証明書(下関市で所得確認ができない場合)
  マイナンバーを申請書にご記入いただければ省略できます。

 6.市町村民税非課税の方は前年の収入額のわかるもの(年金振込通知書、通帳のコピーなど)

 7.申請者の身分確認のできるもの(免許証、マイナンバーカードなど)

※3.医療保険の資格情報の確認書類と※4.マイナンバーの確認できるものについて、
 加入されている保険によってご準備いただく対象者が異なりますのでご確認ください。
  保険の種類   :対象者

●社会保険等(本人):受診者本人
●社会保険等(家族):受診者本人及び被保険者
●国 民 健 康 保 険  :同一世帯で国民健康保険に加入しているご家族全員分
●後期高齢者医療保険:同一世帯で後期高齢者医療保険に加入しているご家族全員分
※受診者が18歳未満の場合、保護者の医療保険の資格情報の確認書類およびマイナンバーの確認ができるものが必要です。

令和6年12月2日以降の医療保険の資格情報の確認書類について<山口県健康増進課><外部リンク>

申請書様式等は山口県精神保健福祉センター<外部リンク>よりダウンロードできます。

有効期限

 有効期限は1年間。
 引き続き自立支援医療をご利用の場合、更新の申請が必要です。
 有効期限の月を含む、3か月前からお手続き可能です。
 (例)有効期限が3月31日まで→1月~3月が更新手続き期間
 ※更新案内はありませんので、ご注意ください!

申請窓口

健康推進課 精神難病支援係  下関市南部町1番1号       (083-231-1419)
      豊浦保健センター 下関市豊浦町大字川棚6166番地2 (083-772-4022)
      菊川保健センター 下関市菊川町大字下岡枝1480番地1(083-287-2171)
      豊田保健センター 下関市豊田町大字殿敷1918番地1 (083-766-2041)
      豊北保健センター 下関市豊北町大字滝部3140番地1 (083-782-1962)

問い合わせ

 詳しくは、健康推進課(083-231-1419)までお問い合わせください。