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マイクロチップ情報登録による犬の登録申請手続きについて

ページID:0104958 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

狂犬病予防法の特例制度について

 下関市は、マイクロチップが装着され、環境省(指定登録機関)にマイクロチップ情報の登録がされた犬は、マイクロチップが鑑札とみなされる狂犬病予防法の特例制度」に、令和6年4月1日から参加します。

 これにより、令和6年4月1日以降マイクロチップ情報の登録が完了した犬は、市の窓口での狂犬病予防法に基づく犬の登録手続き(手数料3,100円)が不要となります。

 

令和6年3月31日までの犬の登録手続き

・市の窓口へ来館の上、申請書に手数料3,100円を添えて申請

1

 令和6年4月1日からの犬の登録手続き

・オンラインで登録し、手数料400円を電子決済

2

令和6年4月1日以降の犬の登録手続きについて

1 犬の登録を行う前に確認してください。

(1)マイクロチップが装着されていますか?

はい →(2)へ

いいえ→市の窓口で犬の登録手続きを行って下さい。 (手数料 3,100 円)

 

(2)マイクロチップの情報は環境省に登録されていますか?

はい →(3)へ

いいえ→指定登録機関のウェブサイトからマイクロチップの情報の登録を行って下さい 。市の窓口への来所は不要です。

 

(3)環境省に登録されている情報は、現在の所有者のものですか?

はい →(4)へ

いいえ→指定登録機関のウェブサイトからマイクロチップ情報の変更登録を行って下さい。市の窓口への来所は不要です 。

 

(4)環境省へマイクロチップ情報の変更登録手続きをした日は、令和6年4月1日以降ですか?

はい →手続きは完了しています。市の窓口への来所は不要です。

いいえ→市の窓口で犬の登録手続きを行って下さい。 (手数料 3,100 円)

※生後91日時点となる日が令和6年4月1日以降であれば、 窓口での手続きは不要です。

 

2 犬の登録の担当窓口について

下関市動物愛護管理センター 083-263-1125

菊川総合支所 市民生活課 083-287-4004

豊田総合支所 市民生活課 083-766-2187

豊浦総合支所 市民生活課 083-772-4017

豊北総合支所 市民生活課 083-782-1925

※市が委託している動物病院でもお手続きができます。

3 よくある質問

Q1 環境省への登録とは何ですか?

A1 指定登録機関への犬と猫のマイクロチップ情報の登録のことです。

  登録や変更はウェブサイトで行います。(郵送による紙での申請も可能です)

  登録後は、登録証明書が発行されます。

  ※民間団体( A I P O 、 fam 、 J K C 等)とは異なりますのでご注意ください。

 

Q2 購入(譲受け) した犬の所有者情報を変更したいのですが、何が必要ですか?

A2 前の所有者(ペットショップ、ブリーダー等)に発行された登録証明書が必要です。ウェブサイトから変更できます。

 

Q3 環境省への登録は、どのように確認できますか?

A3 登録が完了したら登録証明書が発行されます。

 

Q4 登録証明書がない場合はどうしたら良いですか?

A4 購入元(または譲受け元)へお問い合わせください。紛失の場合は、ウェブサイトから再発行の手続きができます。

 

Q5 令和6年3月末までに環境省へ登録しましたが、窓口での手続きは必要ですか?

A5 狂犬病予防法の特例制度は令和6年4月1日から適用されます。それより前に環境省へマイクロチップ情報の登録をした犬 は、窓口で鑑札の交付 (手数料 3,100円) を受けて下さい。

※生後 91日時点となる日が令和6年4月1日以降であれば、 3月末までに登録していても、窓口での手続きは不要です。

4 指定登録機関のウェブサイト

環境省(指定登録機関)

ウェブサイト:https://reg.mc.env.go.jp/

コールセンター: 03-6384-5320

環境省