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犬・ねこを飼っている皆様へ
犬やねこを飼う時にも、もちろんルールがあります。ルールを守って正しく飼いましょう。
生後91日以上の犬を飼う場合は、生涯一度の登録と、年一回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。
犬の登録
- お住まいの地域の担当窓口で手続きしてください。動物病院または春に行う狂犬病予防集合注射の会場でも登録できます。
- 登録手数料 3,100円
- 狂犬病予防注射技術料 動物病院にお問い合わせください。
- 注射済票交付手数料 600円
犬の引越し・飼い主が変わるときの手続き
- 市内での転居や、飼い主が変わる場合には、お住まいの地域の担当窓口までご連絡ください。
- 市外へ転居されるときは、転居先の市町村役場の犬の登録担当課へ、鑑札と注射済票を持って、手続きを行ってください。転居先の市町村の鑑札に無料で交換されます。
- 市外から市内へ転入された方は、以前にお住まいだった市町村で交付された鑑札と注射済票を持って、お住まいの地域の担当窓口までお越しください。無料で、下関市の鑑札に交換します。
※鑑札が無い場合、再度登録(有料)していただくことになります。
飼っている犬が死亡したとき
- 飼い犬が亡くなったときは登録台帳を整理しますので、お住まいの地域の担当窓口にご連絡ください。
狂犬病予防注射
- 動物病院か狂犬病集合注射で必ず受けてください。
- 狂犬病予防注射を受けると注射済票(骨の形)が交付されます。注射済票は犬の首輪につけておいてください。犬が迷子になった時、注射済票の番号から飼い主を調べることができます。
犬の登録等に関する担当窓口
- 本庁管内 動物愛護管理センター(動物ふれ愛ランド下関)083-263-1125
- 菊川町 菊川総合支所 市民生活課 環境衛生係 083-287-4004
- 豊田町 豊田総合支所 市民生活課 環境衛生係 083-766-2187
- 豊浦町 豊浦総合支所 市民生活課 環境衛生係 083-772-4017
- 豊北町 豊北総合支所 市民生活課 環境衛生係 083-782-1925
飼い犬が人を咬んだとき
- 飼い犬が人を咬んだときには、被害者の傷口を洗い、直ちに、医療機関で医師の診断と治療を受けさせるようにしてください。その後、飼い主の方は動物愛護管理センターに連絡し、咬傷届を提出してください。
飼い犬・飼いねこがいなくなったとき
- 飼い犬・飼いねこが行方不明になったら、直ちに動物愛護管理センター(083-263-1125)へ連絡してください。
- 動物愛護管理センターでは、迷っている犬を保護しています。ホームページにも掲載していますので、飼い犬が行方不明になった場合は、(迷い犬情報)で確認するか、動物愛護管理センター(083-263-1125)へ問い合わせてください。また、最寄の警察署にも情報がありますので、問い合わせてみてください。
ペット火葬
- 犬・ねこその他のペット(小動物)の火葬を希望される場合は、午前9時~午後5時の間に動物愛護管理センター(083-263-1125)に連絡したうえでお持ちください。
なお、年末年始はお休みです。
- 火葬料金
- 犬 体重6kg未満 3,000円 体重6kg以上 4,500円
- ねこ 一律 3,000円
- その他のペット 体重6kg未満 3,000円 体重6kg以上 4,500円
人と動物が共生できる社会のために
マナーを守って、愛犬、愛ねこと暮らしましょう。犬やねこは大切な家族の一員です。動物の習性を理解し、終生愛情をもって飼育してください。
犬の放し飼いはやめましょう!
- 飼い犬はつないで飼うことが条例で定められています。条例に違反した場合、科料に処せられる可能性があります。
- 犬は、つなぐか敷地内で飼いましょう。つなぐときには、道路など人が通るところに出ないように綱の長さを調節してください。
- 散歩中に犬を放すことも条例で禁止されています。
世の中の全ての人が犬好きとは限りません。犬が近づいてきただけで飛び上がって逃げ出す人もいます。犬を怖がって道路に飛び出した子どもが交通事故に遭ったら、放し飼いをした飼い主が責任を免れることはできません。
散歩のときもきちんとつないで散歩させましょう。
飼いねこへのおすすめ
- 飼いねこには目印(首輪や迷子札など)をつけて、ノラねこと区別がつくようにしましょう。
飼いねこが迷子になったとき、目印がついていない場合は、飼いねこかノラねこかの判別がつかず、迷いねこの情報がほとんど寄せられないので、見つけ出すことは非常に困難です。
ねこは室内だけで飼うことができる動物です。「ねこは外に遊びに行くもの」と考えているかもしれません。ねこはリードをつけて散歩させなければならないという法律もありません。
ですが、あなたは飼いねこに外に遊びに行かせる前にトイレを済ませていますか?
「うちのねこちゃんはトイレは外ですませてくるから」なんて考えていませんか?
それは、あなたの飼いねこは、ご近所のお庭に迷惑をかけているということです。
また、飼いねこだけで外に出すということは、交通事故に遭ったり、よそのねことケンカをしてケガをしたり、感染症にかかって帰ってくる危険性もあります。
ねこはなるべく室内で飼うことにしましょう。
ふんの後始末は飼い主の手で!
苦情で最も多いものが、飼い主が飼い犬のふんの始末をしないことです。
本市では「飼い犬を散歩させる場合は、ふんを持ち帰るための用具を携帯すること」が市民の責務として「下関市環境美化条例」で定められています。
ご近所とのトラブルを防ぐためにも、最低限のルールを守りましょう。
- 散歩のときは、ふんを始末するビニール袋などを持参し、かならず持ち帰りましょう。
- ねこは、自宅に専用のトイレを設置して、そこで用をたす習慣をつけさせましょう。
犬・ねこを捨てないでください
- 犬・ねこを捨てることは法律で禁じられています。捨てられた動物はもちろん、周辺住民のみなさんにも迷惑をかけます。動物を飼い始めたなら、最後まで責任を持って飼いましょう。
- 生まれてくる子犬・子ねこの面倒を見られないなら不妊去勢手術をすることも考えましょう。
- どうしても飼えなくなった場合は、下記までご相談ください。
- 動物愛護管理センター 083-263-1125
- 菊川総合支所 市民生活課 環境衛生係 083-287-4004
- 豊田総合支所 市民生活課 環境衛生係 083-766-2187
- 豊浦総合支所 市民生活課 環境衛生係 083-772-4017
- 豊北総合支所 市民生活課 環境衛生係 083-782-1925