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狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令について
狂犬病予防注射を接種させる期間の変更について
令和9年3月2日より、狂犬病予防法において犬の所有者が毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病の予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとされていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
また、毎年3月2日から同月31日までの間に予防注射を行った場合に翌年度の注射済票を交付することとされていた規定が廃止されます。
ご注意ください
本改正は令和9年3月2日から施行予定であることから、令和9年3月2日から同月31日までの間に予防注射を実施した犬に対しては、令和8年度の注射済票が交付されます。
(※)狂犬病は、狂犬病ウイルスに感染した動物に咬まれることで、人を含むすべての哺乳類が感染し、発症するとほぼ100%の確率で死亡する恐ろしい病気です。現在、日本で狂犬病の発生は報告されていませんが、海外の多くの国で発生しています。万一、海外から狂犬病が侵入した際に、国内での発生や蔓延を防ぐために予防注射は必要不可欠です。


