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下関駅前の振興が見込まれる事業に対する補助メニューを拡充しました
令和5年10月7日の下関駅前応援宣言の発表を踏まえ、下関駅前周辺商店街及び大規模小売店舗立地法特例区域(※)内で大規模小売店舗施設を所有または運営する事業者を対象に、下関駅前の小売商業活性化により下関駅前の振興が見込まれる事業に対し、補助メニューを拡充しました。
※大規模小売店舗立地法特例区域
中心市街地の活性化に関する法律(平成16年法律第92号)に基づき大規模小売店舗立地法のおける申請手続を緩和するために下関駅前周辺に設けられた区域
1.対象者
- 大規模小売店舗立地法特例区域で大規模小売店舗施設を所有または運営する事業者(以下、大規模小売店舗施設設置者という。)
- 大規模小売店舗立地法特例区域から概ね1キロメートル圏内を活動の区域とする商業団体等
2.補助メニュー(現行、拡充含む)
(1)駅前商業活性化事業
下関駅前の小売商業の活性化が見込まれる事業を補助するもの。
※大規模小売店舗施設設置者の場合は複数共同で実施することが条件
ア プレミアム付商品券事業
プレミアム付商品券のプレミアム分を全額補助(プレミアム分:30%以内)
拡充 イ 誘客促進事業
(1)送客バス運行事業
市郊外や市外からの送客バス借り上げ経費の2分の1を補助。上限100千円/台を補助
(2)イベント開催等支援事業
小売商業等の活性化に効果が見込まれるイベント開催等事業を補助
(2)駅前商業施設魅力向上事業
テナントの誘致や公益的性質を持つ施設(不特定多数が利用するトイレ等の)整備・改修により
大規模小売店舗施設の魅力向上が見込まれる事業を補助
ア テナント誘致支援事業
※貸主(大規模小売店舗施設設置者)に補助。
※補助金交付完了後2年間は原則営業を続けることが条件。
イ 公益的施設整備等事業
3.補助率・補助金額
(1)駅前商業活性化事業
ア プレミアム付商品券事業
▶プレミアム相当分の10分の10、上限9,000万円
拡充 イ 誘客促進事業
(1)送客バス運行事業
▶補助対象経費の2分の1、上限1,000万円
(2)イベント開催等支援事業
▶補助対象経費の3分の2、上限200万円
(2)駅前商業施設魅力向上事業
ア テナント誘致支援事業
▶第1種店舗 補助対象経費の2分の1(出店支援金については対象店舗床面積1平方メートルにつき1万円)、上限1,000万円
▶第2種店舗 補助対象経費の3分の1(出店支援金については対象店舗床面積1平方メートルにつき1万円)、上限250万円
イ 公益的施設整備等事業
▶補助対象経費の2分の1、上限500万円
4.受付場所
産業振興部産業振興課(下関商工会館 4階)
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別図 大規模小売店舗立地法特例区域 [PDFファイル/715KB]