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下関市認定新商品随意契約制度における新たな「新商品」の認定について
下関市認定新商品随意契約制度におきまして、令和7年1月31日付けで下記5商品が「新商品」として新たに認定されましたので、下記のとおりお知らせします。
1 新たに認定された「新商品」(事業者名/商品名)
(1)株式会社アカマ印刷/フェーズ・シート
(2)株式会社みとも/どこでも快適移動式トイレ「コントレ」
(3)株式会社コガサン/3D フリーザー トレーインタイプ
(4)セキュラ株式会社/マイロック VF-10H
(5)アシストサービス/洗える掛け布団(E-CORE 編成樹脂網状構造体)
※詳細は「4 ダウンロード」の別添資料「認定新商品一覧(R7.2 現在)」をご覧ください。
2 制度概要
(1)制度創設の目的
地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づき、市が認定した中小企業者が生産した「新商品」について、随意契約により購入できる制度を創設することにより、「新商品」の生産により新たな事業分野の開拓を図ろうとする中小企業者の販路開拓を支援することを目的としています。
本制度によって、「新商品」の生産活動が成長軌道に乗り、様々な波及効果を生み出しながら更なる「新商品」の開発や新事業分野開拓への意欲が向上することで、本市産業の活性化につながることが期待されます。
(2)認定の効果
市において、認定を受けた中小企業者が生産する「新商品」を購入するとき、通常の競争入札制度によらない随意契約により調達することが可能となります。
ただし、この認定自体が「新商品」の購入を担保するものではなく、実際の購入に当たっては各年度の予算の範囲内において、必要な仕様設定に基づき行われるものです。
(3)随意契約が可能になる契約の種類
市が「新商品」を直接購入する契約です。
※役務調達、業務委託、賃貸借、工事請負等の契約は、本制度による随意契約の対象ではありません。
(4)対象者
市内に事業所を有する中小企業者で、「新商品」の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者です。
(5)対象となる「新商品」について
対象者が生産する「新商品」は、次の要件全てを満たす必要があります。
ア 市内に主たる事業所を有する中小企業者が企画又は開発した商品であること。
イ 認定の申請時において既に市内で販売されていること。
ウ 市の機関が調達している品目であること、又は市の機関における使途が見込まれること。
エ 商品化後概ね10年以内の物品(ただし、動産に限ります。)であること。
オ 市内で類似の商品が生産、販売されていないと認められる商品であること。
カ 事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
キ 「新商品」の生産方法並びに生産に必要な資金の額及びその調達方法が、事業を確実に実施するために適切なものであること。
(6)新商品の認定について
認定に当たっては、庁内に「下関市新商品利用促進審査会(以下「審査会」といいます。)」を設置し、市長は審査会から意見を聴取した上で認定の可否を判断します。
3 問合せ先
郵便番号 :750-0006
所在地 :下関市南部町21番19号 下関商工会館4階
下関市産業振興部産業振興課 工業係
電話番号 :083-232-7214
ファクス :083-235-0910
電子メール:sgshokos@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
※開庁時間は土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで