ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 商工・農林水産業・港 > 商工業 > 電気・ガス・水道の「子メーター」をご使用の皆さまへ

本文

電気・ガス・水道の「子メーター」をご使用の皆さまへ

ページID:0134720 更新日:2026年7月24日更新 印刷ページ表示

 ビル、マンション、アパート、寮、ショッピングセンターなどで、電気・ガス・水道の使用量に応じて料金を徴収するために使用する「子メーター」は、計量法に基づき、検定等に合格した有効期限内のものを使用する必要があります。

 「子メーター」を使用している方は、メーターの有効期限をご確認いただき、期限が切れる前に適切に交換してください。

「子メーター」とは

 「子メーター」とは、ビル、マンション、アパート、寮、ショッピングセンターなどで、所有者や管理者(オーナー・ビル管理者等)が、電気・ガス・水道の料金をテナントや入居者などから使用量に応じて徴収するために使用するメーターのことです。

 これに対し、電力会社、ガス会社、水道局等の供給事業者と使用者との間で直接取引を行うためのメーターは「親メーター」と呼ばれます。親メーターは、供給事業者が設置し、有効期限の管理を行っています。

「子メーター」を使用する際の注意

 「子メーター」は、計量法上の「取引・証明」に使用される特定計量器に該当します。

 このため、計量法第16条の規定により、検定又は指定製造事業者が行う省令の基準に基づく​自主検査に合格したもので、有効期限内のものを使用する必要があります。未検定のものや有効期限が経過した「子メーター」を使用することはできません。

「子メーター」の有効期限

 有効期限は、計量器の種類によって異なります。

  • 電気メーター:10年(種類により5年、7年)
  • ガスメーター:10年(種類により7年)
  • 水道メーター:8年

有効期限が経過する前に

 「子メーター」は、有効期限が経過する前に、検定等に合格した有効期限内のものに交換する必要があります。

 「子メーター」の有効期限の管理や交換は、主にその所有者や管理者(オーナー、ビル管理者等)が行います。未検定のものや有効期限が経過した「子メーター」を使用した場合は、計量法第172条に罰則規定があります。

 当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、「子メーター」の有効期限を確認し、適切な管理をお願いします。

「子メーター」の交換に関する問合せ先

電気・ガスについては供給事業者に、水道については下関市上下水道局お客様サービス課(083-231-8863)にご相談ください。

関係資料

 電気の子メーターをご使用の皆さんへ(中国地区証明用電気計器対策委員会) [PDFファイル/205KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)