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セーフティネット保証1号の申請について

ページID:0159968 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

 

 

セーフティネット保証1号の概要

 セーフティネット保証とは、売上高の減少などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への支援を行う保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定を受けたうえで信用保証付融資を金融機関に申し込むと、別枠保証限度額の利用が可能となります。

 セーフティネット保証1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(以下、指定事業者という)に対し売掛金債権等有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

◆指定事業者

 指定事業者については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

◆利用対象者

 下関市内に本店(個人事業主の場合は主たる事業所)を有している中小企業者であり、以下の(1)、(2)のいずれかの要件を満たすこと。

 (1)指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。

 (2)指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該指定事業者との取引規 模が全取引額の20%以上であること。

◆申請に必要なもの

  ・認定申請書

   セーフティネット保証1号認定申請様式 [Wordファイル/15KB]

  ・事業所所在地を確認できる書類

   履歴事項全部証明書等(個人事業主の場合は、確定申告書の写しまたは開業届の写し)
   ※認定申請日から3か月以内に発行されたもの

  ・指定事業者に対する債権額を証明する資料

   ※当該指定事業者に対する売掛金とそのうち回収困難な額を確認できる資料
    (受取手形、売掛帳簿、取引先の支払通知書 など)
   ※当該倒産事業者に対する取引依存度が確認できる書類(直近1年間)
    (決算書、月別残高試算表、得意先別売上帳簿の写し など)

  ・申請者の本人確認書類(代理の方が申請に来られる場合は委任状(様式任意)も必要。)

◆手続きについて

  信用保証協会への申込期間は30日ですので、時間に余裕をもって申請をお願いします。

◆申請受付場所

  • 産業振興部産業振興課      電話:083-231-1265
  • 菊川総合支所地域政策課 電話:083-287-1115
  • 豊田総合支所地域政策課 電話:083-766-1056
  • 豊浦総合支所地域政策課 電話:083-772-4001
  • 豊北総合支所地域政策課 電話:083-782-1914

ダウンロード

  セーフティネット保証1号認定申請様式 [Wordファイル/15KB]