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山口県特定最低賃金について(令和6年12月15日改正)

ページID:0118116 更新日:2024年11月14日更新 印刷ページ表示

~  みんなチェック! 最低賃金  ~

山口県最低賃金 1時間 979 ※効力発生日 令和6年10月1日

パート、アルバイト等を含め、すべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。

また、下記特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。

山口県特定(産業別)最低賃金
特定産業別 最低賃金額(1時間) 効力発生日

鉄鋼業

非鉄金属製錬・精製業

非鉄金属・同合金圧延業

非鉄金属素形材製造業

1,116円

令和6(2024)年

12月15日

電子部品・デバイス・電子回路

電気機械器具

情報通信機械器具製造業

1,032円

輸送用機械器具製造業

1,088円

百貨店,総合スーパーマーケット

1,000円

 

詳しいことは、厚生労働省山口労働局労働基準部賃金室 Tel083-995-0372

または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

(下関労働基準監督署 Tel083-266-5476)