ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 雇用・労働 > 事業者の方へ > 山口県最低賃金について(令和6年10月1日改正)
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 雇用・労働 > 労働 > 山口県最低賃金について(令和6年10月1日改正)

本文

山口県最低賃金について(令和6年10月1日改正)

ページID:0118116 更新日:2024年9月11日更新 印刷ページ表示

~  みんなチェック! 最低賃金  ~

山口県最低賃金 1時間 979 ※効力発生日 令和6年10月1日

パート、アルバイト等を含め、すべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。

また、下記特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。

山口県特定(産業別)最低賃金
特定産業別 最低賃金額(1時間) 効力発生日

鉄鋼業

非鉄金属製錬・精製業

非鉄金属・同合金圧延業

非鉄金属素形材製造業

1,064円

令和5(2023)年

12月15日

電子部品・デバイス・電子回路

電気機械器具

情報通信機械器具製造業

986円

輸送用機械器具製造業

1,036円

百貨店,総合スーパー

948円

※百貨店,総合スーパー最低賃金は、改定されるまでの間、今回改正された山口県最低賃金を下回るため、令和6年10月1日から山口県最低賃金時間額979円が適用されます。

 

詳しいことは、厚生労働省山口労働局労働基準部賃金室 Tel083-995-0372

または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

(下関労働基準監督署 Tel083-266-5476)