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山口県最低賃金について(令和6年10月1日改正)
~ みんなチェック! 最低賃金 ~
山口県最低賃金 1時間 979円 ※効力発生日 令和6年10月1日
パート、アルバイト等を含め、すべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
また、下記特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
特定産業別 | 最低賃金額(1時間) | 効力発生日 | ||
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鉄鋼業 非鉄金属製錬・精製業 非鉄金属・同合金圧延業 非鉄金属素形材製造業 |
1,064円 |
令和5(2023)年 12月15日 |
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電子部品・デバイス・電子回路 電気機械器具 情報通信機械器具製造業 |
986円 |
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輸送用機械器具製造業 |
1,036円 |
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百貨店,総合スーパー |
948円 |
※百貨店,総合スーパー最低賃金は、改定されるまでの間、今回改正された山口県最低賃金を下回るため、令和6年10月1日から山口県最低賃金時間額979円が適用されます。
詳しいことは、厚生労働省山口労働局労働基準部賃金室 Tel083-995-0372
または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
(下関労働基準監督署 Tel083-266-5476)