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制度が拡充されました!【下関市奨学金返還支援補助金制度のご案内】
★令和7年10月から制度が拡充されました★
【拡充内容】
1.候補者の拡充
【現在】新卒者のみ
【拡充】⇒転入者
候補者申請時に30歳未満であり、3ヶ月以上継続して市外に住民登録がある又
はあった方で転入の意向がある方または転入後90日以内の方
⇒起業者(市内で初めて起業する予定の方)
本市の特定創業支援等事業を利用して市内で新規に起業する意向がある方
2.対象企業の拡充
【現在】登録企業対象は市内の中小企業者等(保育所、介護事業所など含む)
【拡充】⇒1.中小企業者以外の企業等で市内に事業の本拠となる本社、
本店またはこれらに類する事業所を有する事業者
2.中小企業者及び「1」以外の企業等で市内に事業所があり、
市内の事業所に限定した採用を行う事業者
3.下関市役所
※既に登録企業の認定を受けている場合、制度改正に伴う新たな申請は必要ありません。
※令和7年10月から候補者認定を受ける方が対象です。既に候補者の方は、従前の制度に準じます。
1.制度の概要
大学等に進学する際に貸与型の補助対象奨学金を利用された方が、卒業後に市内に居住し、
認定された登録企業へ就職し、市内事業所に勤務した場合、奨学金の実返還額(年額上限20万円)
を就職2年目から 5年間で最大100万円補助する制度です。
令和7年10月から、転入者(登録企業に就職し、市内事業所で勤務)、起業者(市特定創業支援
事業修了者し市内で起業)の方も制度の対象となりました。
ダウンロード
- 下関市奨学金返還支援補助金交付要綱(令和7年10月以降) [PDFファイル/116KB]
- 下関市奨学金返還支援補助金交付要綱(令和6年4月まで) [PDFファイル/140KB]
- 下関市奨学金返還支援補助金交付要綱(令和6年3月まで)[PDFファイル/133KB]
- 下関市奨学金返還支援補助金チラシ (作成中)
2.エントリー対象者
(必ず事前にエントリーが必要です!)
下関市での就職・起業を希望または検討している方で、該当する奨学金の貸与を受けている方を募集します。
次の各号のすべてに該当する方が対象となります。
●新卒者
1.大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る)及び水産大学校のいずれかに在学中で、2025年度、2026年度に卒業または修了することを予定している方(在学中にエントリー)
2.次の奨学金の貸与を受けている方
・独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金、第二種奨学金
・下関市奨学金
3.大学等を卒業または修了後、下関市内に定住することを予定している方
4.大学等を卒業または修了した年度の翌年度中に、下関市が認定した登録企業等に正社員として就職を予定している方
●転入者
1.大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る)及び水産大学校のいずれかを卒業または修了している方
2.次の奨学金の貸与を受け、交付基準月時点(登録企業等に採用された日が属する年度の翌年度の4月)で返還残額がある方
・独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金、第二種奨学金
・下関市奨学金
3.下関市に居住して登録企業等に就職することを希望する方で、本市に転入する前または下関市に転入した日の翌日から起算して90日以内の方
4.エントリーの日において満30歳に達していない方
5.下関市に転入する前に引き続き90日以上市外に住民登録がある方
●起業者
1.大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る)及び水産大学校のいずれかを卒業または修了している方
2.次の奨学金の貸与を受け、交付基準月時点(起業した日の属する年度の翌年度の4月)で返還残額がある方
・独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金、第二種奨学金
・下関市奨学金
3.下関市に居住して起業することを希望する方で、下関市の「特定創業支援等事業」を終了した日の翌日から起算して90日以内の方
3.エントリー申請期間
●新卒対象者
【2025年度(2026年3月)卒業予定者】
受付中~2026年3月31日(火曜日)
【2026年度(2027年3月)卒業予定者】
2025年10月1日(水曜日)~2027年3月31日(水曜日)
※卒業月が3月以外の方は、お問合せください。
●転入者
通年受付可
※エントリー時に30歳未満であり、
3ヶ月以上継続して市外に住民登録がある(あった)方で転入の意向がある方 または
転入後90日以内の方
●起業者
通年受付可
※下関市の「特定創業支援等事業」を修了した日の翌日から起算して
90日以内の方
4.応募(申請)方法
次の各号の書類をエントリー期間内に持ってくるまたは郵送により担当課へ提出していただくか、下関市ホームページのやまぐち電子申請サービス(旧下関うぇぶ窓口)から申請をお願いします。
やまぐち電子申請サービス(旧下関うぇぶ窓口)からの申請はコチラから<外部リンク>
※やまぐち電子申請サービスは新卒候補者のみ対応しています。今後、転入者・起業者の方の受付にも対応する予定です。
5.エントリーから支援までの流れ
新卒者の場合
ダウンロード
- 【新卒候補者】下関市奨学金返還支援補助金交付申請候補者認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/14KB]
- 【新卒候補者】下関市奨学金返還支援補助金交付申請候補者認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/65KB]
- 【転入候補者】下関市奨学金返還支援補助金交付申請候補者認定申請書(様式第2号) [Wordファイル/13KB]
- 【転入候補者】下関市奨学金返還支援補助金交付申請候補者認定申請書(様式第2号) [PDFファイル/68KB]
- 【起業候補者】下関市奨学金返還支援補助金交付申請候補者認定申請書(様式第3号) [Wordファイル/13KB]
- 【起業候補者】下関市奨学金返還支援補助金交付申請候補者認定申請書(様式第3号) [PDFファイル/64KB]
- 交付申請候補者募集要領(2025年度卒) [PDFファイル/358KB]
6.認定登録企業申請
本制度を利用する大学等の新卒候補者、転入候補者の就職先となる「登録企業」を募集します。
次の各号のいずれにも該当する事業者が対象となります。
※既に登録企業の認定を受けている場合、制度改正に伴う新たな申請は必要ありません。
- 下関市内に事業所を有する中小企業基本法に規定する中小企業者。
- 「1」の中小企業者以外の企業等で市内に事業の本拠となる本社、本店またはこれらに類する事業所を有する事業者。
- 「1.2」の事業者以外の企業等で市内に事業所があり、市内の事業所に限定した採用を行う事業者。
- 大学等の新卒者の採用予定があること。
- 市税の滞納がないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号まで及び同条第5項に該当する事業を営む事業者でないこと。
- 下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
- 労働基準法、職業安定法、その他労働関係法令に違反していないこと。
- 国または地方公共団体(下関市を除く)でないこと。
※登録を希望される場合は、下関市奨学金返還支援補助金登録企業等認定申請書(様式第8号)を持参、郵送またはメールにより担当課へ提出してください。
ダウンロード
- 下関市奨学金返還支援補助金登録企業認定申請書(様式第8号) [Wordファイル/12KB]
- 下関市奨学金返還支援補助金登録企業認定申請書(様式第8号) [PDFファイル/61KB]
- 登録企業募集要項 [PDFファイル/213KB]
提出先
〒750-0006 下関市南部町21番19号 下関商工会館4階
下関市 産業振興部 産業立地・就業支援課
Email:sgsangyo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
雇用証明書
申請候補者は補助金交付申請に「雇用証明書」の提出が必須です。
登録企業は「雇用証明書」の発行をお願いします。
様式第12号の内容を記載している場合は、任意の様式でかまいません。
7.認定登録企業一覧
本制度を利用できる就職先は以下から確認してください。なお、登録企業の募集も並行して行うため、該当企業の掲載がない場合はお問合せ下さい。
なお、認定企業については、「しものせきjob net」アプリにも掲載しています。
ダウンロード方法
下記リンクからダウンロードできます。
または、AppstoreまたはGoogleplayから直接ダウンロード
※アプリダウンロード:無料(通信料は改めて必要)
リンク
- しものせき job net(Iphone用)<外部リンク>
- しものせき job net(Android用)<外部リンク>