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地域再生推進法人について
地域再生推進法人について
地域再生推進法人制度とは
地域再生推進法人制度は、地方公共団体を補完し、より地域住民に近い立場から地域再生に取り組む一般社団法人等の営利を目的としない法人について、地方公共団体が地域再生推進法人として指定することにより、地域再生事業の担い手としての公的位置付けを付与する制度です。
地域再生推進法人については、地域再生法に基づき、地方公共団体が業務内容や財政基盤、組織体制に関する審査を行ったうえで指定するほか、指定後も必要に応じて指導監督することとされているため、地域再生の担い手として業務を適性・確実かつ継続的に行うことが期待されます。
地域再生推進法人については、地域再生法に基づき、地方公共団体が業務内容や財政基盤、組織体制に関する審査を行ったうえで指定するほか、指定後も必要に応じて指導監督することとされているため、地域再生の担い手として業務を適性・確実かつ継続的に行うことが期待されます。
地域再生推進法人の主な業務
○地域再生の事業を行うものに対する情報の提供、相談その他援助
○行政が定める地域再生計画に記載された事業の実施または当該事業への参加
○地域再生計画に記載されて事業に有効に利用できる土地の取得、管理及び譲渡
○地域再生の推進に関する調査研究 等
○行政が定める地域再生計画に記載された事業の実施または当該事業への参加
○地域再生計画に記載されて事業に有効に利用できる土地の取得、管理及び譲渡
○地域再生の推進に関する調査研究 等
地域再生推進法人の指定の主なメリット
○地域再生事業の担い手として、公的位置付けが付与される。
○特定地域再生事業費補助金の交付を受けることができる。
○地域再生計画に記載された事業を行う場合において、当該事業に活用する土地の取得を行うときは、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の規定による届け出義務が免除される。
○特定地域再生事業費補助金の交付を受けることができる。
○地域再生計画に記載された事業を行う場合において、当該事業に活用する土地の取得を行うときは、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の規定による届け出義務が免除される。
地域再生推進法人の指定を受けることができる団体
「営利を目的としない法人」
(例)
・一般社団法人、一般財団法人
・公益社団法人、公益財団法人
・特定非営利活動法人
・商工会、商工会議所
・社会福祉法人
・学校法人
・農業協同組合 等
(例)
・一般社団法人、一般財団法人
・公益社団法人、公益財団法人
・特定非営利活動法人
・商工会、商工会議所
・社会福祉法人
・学校法人
・農業協同組合 等
指定までの流れ
(1)事前協議
地域再生推進法人の指定を希望する団体は「下関市地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、総合政策部共創イノベーション課に事前にご相談ください。
地域再生推進法人の指定を希望する団体は「下関市地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、総合政策部共創イノベーション課に事前にご相談ください。
(2)申請・審査
指定を希望される団体は、所定の様式に記入のうえ、必要書類を添付してご提出ください。
市において、申請団体のこれまでの活動実績、運営体制、財政基盤が十分であるか等について要綱に基づき審査を行います。
指定を希望される団体は、所定の様式に記入のうえ、必要書類を添付してご提出ください。
市において、申請団体のこれまでの活動実績、運営体制、財政基盤が十分であるか等について要綱に基づき審査を行います。
(3)結果通知
審査の結果、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合、申請者へ指定の通知を行うとともに、公示を行い一般に周知します。
審査の結果、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合、申請者へ指定の通知を行うとともに、公示を行い一般に周知します。
関連リンク
地域再生推進法人関連(内閣官房・内閣府総合サイト)<外部リンク>