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アワビ、ナマコを採ると最高3,000万円の罰金!?

ページID:0001179 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

特定水産動植物の画像

 近年、アワビやナマコなどを対象とした悪質な密漁が問題となっています。

 このため、漁業法改正によりアワビ、ナマコ、シラスウナギ(全長13cm以下のウナギ)が『特定水産動植物』に指定され、令和2年12月1日から許可のない者のアワビ、ナマコ等の採捕に対する罰則が強化されました。
※シラスウナギについては令和5年12月1日から罰則強化が適用されます。

 違反した場合は3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また、違法に採取したものと知りながら、特定水産動植物を運搬、保管、取得や処分の媒介・あっせんをした者も同様です。

 特定水産動植物以外の漁業権内容物(貝類、海藻類、その他定着性水産動植物)についても、一般市民の方が採捕した場合、漁業権侵害として100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

 密漁は漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為です。

 一般市民の方の個人的な消費を目的とした採捕も密漁に当たります。海や川でのレジャーの際には、ルールを守るようお願いいたします。

 密漁に関する罰則強化の詳細については、水産庁ホームページ『密漁を許さない ~水産庁の密漁対策~<外部リンク>』、山口県内における遊漁に関するのマナーやルールについては山口県ホームページ『海や川で楽しむために<外部リンク>』をご確認ください。