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「しものせ木」木材利用促進事業費補助金の事業者を募集します
事業の目的
下関産木材を活用した木工製品の市販化に向けた取り組みに要する経費の一部を補助することにより、事業者による主体的な販路拡大を促進し、下関産木材の活用と販売促進を図ることを目的とします。
補助対象者
次に掲げる要件の全てを満たすもの
ただし、令和4年度「しものせ木」木材利用促進業務及び「しものせ木」林業振興推進業務を実施された方は、申請できません。
(1)下関産木材を活用した「木工製品」を制作する事業者
下関産木材は、スギ、ヒノキ、マツ、イチョウ、クスノキ、クヌギ等の樹種とします。
※事業を実施した場合、交付要綱第8条の事業実績報告をする際に、市内産地の確認が出来る
資料を提出することとなります。
(2)市内に本店又は主たる事業所を有する事業者
補助対象事業
下関産木材を活用した「木工製品」の市販化に向けた事業
詳しくは、「しものせ木」木材利用促進事業費補助金交付要綱の別表を参照。
補助対象となる事業期間
交付決定日から令和7年3月31日までの間を限度とします。
※事業を実施した場合、交付要綱第8条の事業実績報告をする際に、事業で製作した木工品・制作した木工品の販売先店舗の資料を提出することとなります。
補助金額
補助対象経費の10/10以内で、1補助対象事業者あたり100万円を上限とします。(令和6年度予算:200万円)
申請手続
(1)受付期間
令和6年5月22日(水曜日)~6月21日(金曜日)
※郵送の場合は、6月21日(金曜日)必着
(2)提出方法
下記より申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、下関市農林水産振興部農林水産整備課へ持参、または郵送により提出してください。持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までとなります。
※なお、申請については、予算の範囲内において先着受付順とします。申請内容に不備がある場合は、不備が修正された時点で受付とします。
(3)申請書類
申請に当たっては、次に掲げる書類を作成し、提出してください。
(1)「しものせ木」木材利用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号(その1))
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)財務諸表(最新決算年度の貸借対照表、損益計算書)
(5)登記事項証明書(法人格を有しない場合は、目的、名称、所在地、資産の総額並びに代表者の氏名及び住所を記載した書類)
(6)市税の滞納がない旨の証明書の写し(本市に対して納税義務がない場合は、本社が所在する市区町村が発行する滞納のない証明書の写し)