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公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約 (締結後公表)
公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約(締結後公表)
下関市契約規則第20条第3号に基づき、公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約の締結について、次のとおり公表します。
[契約の名称]
新下関市場国道側フェンス周辺伐採業務
[契約の相手方]
公益社団法人下関市シルバー人材センター
[契約理由]
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能であるため。
[契約締結日]
令和7年3月10日
[契約金額]
425,040円
(うち消費税及び地方消費税相当額38,640円)
(うち消費税及び地方消費税相当額38,640円)