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食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項(新下関市場)
下関市地方卸売市場新下関市場で取扱予定のある指定飲食料品等
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
野菜
指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
野菜
指定飲食料品等の参照すべき指標
上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、以下のとおりです。
※コスト指標作成団体が農林水産大臣に認定され、指標が公表され次第掲載します。
※コスト指標作成団体が農林水産大臣に認定され、指標が公表され次第掲載します。
法36条に定める措置
法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
1 取引の相手方から、その取扱う飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に協議に応ずること。
2 1に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取扱う飲食料品等の持続的な供給に役立てる取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。
1 取引の相手方から、その取扱う飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に協議に応ずること。
2 1に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取扱う飲食料品等の持続的な供給に役立てる取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。


