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下関市電子納品ガイドラインの改定について(お知らせ)

ページID:0112404 更新日:2024年5月17日更新 印刷ページ表示

 下関市では、令和3年4月1日より受発注者双方の負担軽減・書類の減量化を目的として、土木
工事を対象に電子納品の試行運用を開始しています。
 この度、電子納品の更なる普及・定着を図るため、下関市が発注する工事・業務を対象として、下
関市電子納品ガイドラインを改定し、対象範囲を拡大しましたのでお知らせします。

1.適用基準
 下関市電子納品ガイドライン

2.対象範囲
 原則として、下関市(上下水道局を除く)が発注するすべての工事・業務を対象とする。
 ただし、成果品について将来の利活用が見込めない工事・業務や、受発注者協議により電子納
品を行うことが適当でない工事・業務については対象外とする。

3.適用年月日
 令和6年6月1日以降から適用する。

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