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「営繕工事における入札時積算数量書活用方式」の試行について (お知らせ)

ページID:0123346 更新日:2024年12月12日更新 印刷ページ表示
 公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、営繕工事の請負契約締結後において、当初入札時の発注者積算数量に疑義が生じた場合に円滑な協議を可能とするため、国や山口県が実施している「営繕工事における入札時積算数量書活用方式」について試行運用することとしましたので、お知らせします。

1.「入札時積算数量書活用方式」とは
 営繕工事の請負契約締結後における積算数量に関する協議の円滑化に資するため、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うこととする方式

2.対象工事
 下関市(上下水道局を含む)が競争入札に付する営繕工事のうち新築工事

3.対象工事である旨の明示
 入札公告文、現場説明書に対象工事である旨を明示する。

4.運用基準等
 「営繕工事における入札時積算数量書活用方式試行要領」
 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/69/ 

5.適用年月日
 令和7年4月1日以降に入札公告する工事から適用する。


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