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令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について(お知らせ)

ページID:0126868 更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

 このことについて、下記のとおり、特例措置を適用することとしましたのでお知らせ
します。
                  記
1.特例措置の内容
 2.に掲げる対象工事又は業務委託の受注者は、工事請負契約書第57 条、業務委託

契約書第56条の定めに基づき、適用基準日が令和7年3月15日の労務単価に基づく契約

に変更するための請負代金(委託料)の額の変更の協議を請求することができます。


2.特例措置の対象
 令和7年3月1日以降に契約を行う「工事」及び「業務委託」のうち、令和7年3月14日

以前に入札公告等を行うもの。


3.特例措置の請求
(1)協議の請求の意向がある場合は、契約締結後、原則15日以内に別添様式を添付した

 工事打合せ簿等により、監督職員と協議を行ってください。

(2)詳細につきましては、山口県技術管理課のページをご覧ください。
 「技能労働者への適切な賃金水準の確保」
 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23455.html


4.請負代金(委託料)の額の変更
 変更後の請負代金(委託料)の額については、次の方式により算出します。

算出式

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