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私道に関する補助金の補助対象範囲を拡充しました
補助対象範囲
私道の整備を促進し、生活環境の向上及び交通安全に資するため、一定の条件を満たしている私道について、舗装等を行う工事費の一部を予算の範囲内で補助します。
私道における陥没なども交付金対象となりました。
詳細は、下関市私道舗装等工事費補助金交付要綱をご確認ください。
詳細は、下関市私道舗装等工事費補助金交付要綱をご確認ください。
補助対象私道
幅員が0.9m以上(安全施設設置工事を除く)で、5年以上一般交通の用に供している私道のうち、以下のいずれかに該当するもの(10年以内に同補助金の交付を受け、舗装等工事を施行した箇所については補助対象外)
- 両端が公道に接続しているもの
- 一端が公道に接続し、他の一端が公共施設に接続しているもの
- 一端が公道に接続し、私道延長100m以内に3戸以上(集合住宅は、1戸とみなす)の使用している建物があり、その使用者が利用しているもの
補助金の額
舗装工事については工事費の10分の8、安全施設設置工事については工事費の10分の9、その他維持補修工事については工事費の10分の5
補助金の申し込み
事前調査願(第1号様式)に位置図及び字図の写しを添付して申し込み
補助金の申請
私道舗装等工事費補助金交付(変更)申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して申請
- 同意書(第4号様式)
- 誓約書(第5号様式)
- 位置図、登記事項要約書、字図の写し、実測平面図及び見積書
申請書等の提出先
工事を行う地域の各担当窓口で申請
- 本庁:建設部道路河川管理課
- 菊川:菊川総合支所
- 豊田:豊田総合支所
- 豊浦:豊浦総合支所
- 豊北:豊北総合支所
※詳細については「下関市私道舗装等工事費補助金交付要綱」を参照してください。